2016年1月14日(保育費)

幼い子供を持つ親が交通事故に遭った場合,子供を一時保育等に

預ける必要が出てくることがあります。

 

一時保育等が必要になった場合の保育費も,賠償対象となります。

 

ここで注意が必要なのは,被害に遭った方が家事従事者であった

場合です。

 

家事従事者の場合,家事従事者としての休業損害が認められます。

家事従事者の休業損害には,育児ができなかった場合の損害も

含まれていると考えられます。

そうすると,家事従事者としての休業損害を受領すれば,一時保育の

費用について,別途支払いを請求することはできないと考えられます。

 

ただし,必ずしもそのように考えなければならないわけではなく,

特別な事情があれば,別途請求することも可能となるものと考えます。

 

 

弁護士法人心の交通事故専用ホームページはこちら↓をクリック

クリック