居住用不動産

個人再生において,住宅ローンを残したまま手続を進めることがあります。

 

住宅ローンを残して手続を進めるためには,その住宅が,自分の居住用不動産

である必要があります。

 

自分で住んでいる場合には特に問題にはなりませんが,単身赴任等で住んで

いない場合に問題となります。

自分で住んでいない場合でも,住んでいないことが一時的であるような

場合には,自分の居住用不動産として,住宅ローンを残して個人再生

手続を行うことができます。

 

何年間まで一時的と判断されるかは,明確にはされていませんが,2,3年

程度であれば,許容されることがあるようです。

事案によって,許容されるかどうかは異なりますので,弁護士等の専門家と

相談しながら,慎重に判断するほうがよいと思います。