健康保険使用時の治療費の回収方法

交通事故被害に遭った場合,通常,加害者の保険会社がいわゆる一括対応をして

病院の治療費や接骨院・整骨院の施術費等の支払いをします。

当初一括対応がされていた場合であっても,一定期間経過後は,一括対応を終了

される,いわゆる打ち切りがされる場合があります。

打切りがされた場合には,病院の治療費や接骨院・整骨院の施術費について,自由

診療により費用を自己負担する場合や,健康保険,労災保険を使用して治療費の支

払いを行う場合があります。

 

健康保険を使用した場合,第三者行為災害の届をする必要があります。

健康保険を使用した場合,治療費・施術費の7割は,健康保険組合が支払いますが,

通常3割は被害者が窓口で支払います。

 

この窓口負担分はどのように回収したらよいのでしょうか。

一つは,加害者,通常は加害者の加入する任意保険会社に支払わせることが考えられます。

相手方保険会社担当者と話をし,窓口負担をした都度その領収書を送付し,支払いを受けら

れることがあります。

また,全損害についての示談交渉において請求をし,支払いを受けることもあります。

示談交渉により支払いを受けられない場合であっても,調停,裁判,紛争処理センターなどを

利用して支払いを受けられるようにすることもあります。

 

もう一つは,自賠責保険に対しいわゆる被害者請求を行うことが考えられます。

自賠責保険は,傷害分に対して120万円を上限に保険金の支払いをします。

一括対応時に支払われた治療費等の額によっては,総額120万円に達していないことも多々

あります。

そのような場合には,自賠責保険に対して被害者請求をすることで治療費を回収することが

できます。

一括対応時に支払われた金額は,加害者の任意保険会社の担当者に確認します。

 

被害者の方が人身傷害保険に加入されている場合に,人身傷害保険に請求することも理論上

考えられますが,医療照会が必要になるなど,審査に多くの時間を要するため,現実的で

ない場合が多いように感じます。

 

その他,名目上は治療費の回収にはなっていなくても,示談交渉において,慰謝料の額に

ついて交渉する際に,治療費の自己負担分を考慮させることもあります。

被害者の方が加入しているその他の保険から保険金の支払いを受けることで事実上回収

することもあります。

 

負担が一定額を超える場合には,高額医療費の還付制度により一部事実上回収することも

あります。

 

健康保険を使用した際の窓口負担分の治療費の回収方法は,上記に挙げたように,様々な

方法が考えられます。

 

事実上の回収を含めれば,被害者の方の状況によりそれ以外にも方法は考えられると思います。

いろいろと検討してみるとよいと思います。

何が適切か判断がつかない場合には,弁護士に相談するのが良いと思います。

交通事故の案件は,非常に複雑で難しい判断が必要となりますので,相談される際には, 交通

事故を得意とする弁護士に相談するのが良いと思います。

 

弁護士法人心東京駅法律事務所の交通事故業務に関するご案内はこちら