無免許運転の罪

無免許運転の罪は,刑事事件では,道路交通法違反の罪として扱われます。
起訴前は,道路交通法違反被疑事件とされ,起訴後は道路交通法違反被告事件とされます。

無免許運転を理由に弁護士に相談に来る方は少なくありませんが,
無免許運転の罪のみで捕まった人というのは,それほど多くなく,交通事故などを起こしたときに,
無免許運転であることが発覚する,というパターンが多いような気がします。

刑事事件の場合,謝罪文を書くことが多いですが,無免許運転の場合には,
それのみであれば被害者がいないので,謝罪文ではなく反省文を書きます。

反省文を書くことで,自分の犯した罪と向き合うことができ,
再犯可能性を減らすことができるかなと思います。

岐阜県の方向け 当事務所刑事事件サポートページです。
よかったら御覧ください→ クリック