カテゴリー別アーカイブ: 交通事故

弁護士法人心のホームページ写真の更新

弁護士法人心の各事務所ごとのホームページの集合写真が更新されました!

 

弁護士法人心では,一般の方に弁護士を身近に感じていただく,一般の方に様々な

情報をお伝えするなどの目的から,多数のホームページを作成し,公開しています。

各事務所ごとのホームページもございますし,分野ごとのホームページもございます。

 

弁護士へのご相談をお考えの方や,法律問題でお悩みの方は,ぜひ一度,弁護士法人

心のホームページをご覧いただければと思います。

 

弁護士法人心のホームページでは,ご相談者の方,ご依頼者の方に安心してご相談,

ご依頼いただく等のために,所属弁護士や所属職員等の写真を掲載しております。

その一つとして,集合写真を掲載しておりますが,この度,集合写真を更新いたし

ました。

ご覧いただきました方が,弁護士,弁護士法人心をより身近に感じていただき,

ご相談,ご依頼される方がより安心してご相談,ご依頼いただけますと幸いです。

 

ご興味,ご関心をいただけました方は,ぜひ,弁護士法人心の各事務所ごとの

ホームページや各分野ごとのホームページをご覧いただければと思います。

以下に弁護士法人心 東京駅法律事務所のホームページのリンクを掲載しており

ますので,こちらをクリックしていただければと思います。

 

弁護士法人心 東京駅法律事務所のホームページのリンク

弁護士法人心 池袋駅法律事務所開設

弁護士法人心の10か所目の拠点として,弁護士法人心 池袋駅法律事務所が開設されました。

場所は,池袋駅西部口から徒歩3分のところです。

住所は,東京都豊島区南池袋2-26-4 南池袋平成ビル6Fです。

 

詳細は,弁護士法人心池袋駅法律事務所のホームページにも記載されていますので,ぜひ

ご覧ください。

 

池袋駅は,多くの方がご利用される大きな駅ですので,ご利用いただきやすいかと思います。

JR埼京線,湘南新宿ライン,山手線,東武東上線,西武池袋線,東京メトロ丸の内線,東京

メトロ有楽町線,東京メトロ副都心線が通っており,東京都内はもちろん,埼玉県内からもお

越しいただきやすいかと思います。

 

弁護士法人心では,交通事故,債務整理,相続,遺言など,様々な業務を取り扱っております。

各弁護士は,それぞれ担当分野を有しており,担当分野に集中して取り組むことで,経験,ノウ

ハウの集積を図り,質の高いサービスを提供できるように努めております。

法律問題でお困りの方であれば,いろいろお力になれるかもしれません。

 

東京都内や埼玉県内などにお住まいの方やご勤務されている方で,弁護士への相談をお考え

の方は,ぜひ一度,弁護士法人心 池袋駅法律事務所ご連絡いただければと思います。

ホームページもぜひご覧ください。

 

弁護士法人心 池袋駅法律事務所のサイトをご覧ください。

自賠責保険・共済紛争処理機構

交通事故に遭った場合,自賠責保険・共済に対して保険金の請求をすることがあります。

弁護士法人心の東京駅事務所でも,毎月かなりの件数,自賠責保険・共済に対して保険金の

請求をしています。

 

治療費等の,傷害分のみ請求することもありますし,後遺障害分について請求することも

あります。

請求をした結果,多くの場合は保険金の支払いを受けられますが,中には,支払えないとの

回答がされることもあります。

例えば,そもそも受傷自体に争いがある場合等です。

 

支払えないとの回答がされた場合,まずは,通常異議申立を行います。

異議申立を行った結果,回答が変わることもありますが,中には回答が変わらないものも

あります。

 

そのような場合,再度異議申立を行うこともできますが,紛争処理機構に対して,紛争

処理の申請をすることもできます。

紛争処理機構による紛争処理によって,結論が変わらないことも多いですが,中には,

処理の結果,結論が変わることもあります。

紛争処理は,1度しかできませんので,1度紛争処理が行われた事案については,再度の

紛争処理はできないため,1発勝負となります。

そのため,十分な準備をしたうえで,申請することが重要です。

 

多くの場合は,そこに至るまでにかなりの準備をしているので,準備不足であることは

少ないと思いますが,それでも,申請前には,これ以上できることはないか,よく検討

することが必要です。

自動車運転免許証更新

自動車運転免許証の更新の案内が来ましたので,本日,免許証の更新に行きました。

免許証の継続を希望する場合には,数年に1回,更新しなければなりません。

そうでなければ,免許証は取りなおしになってしまいます。

 

 

道路交通法105条では,「免許は、免許を受けた者が免許証の更新を受けなかつたときは,

その効力を失う。」とされています。

そのため,免許証の更新をしなければ,免許は失効してしまいます。

 

免許証の更新を忘れていても,6か月間は,講習を受けることで免許証を取得することが

できます。

ただし,これは,免許証の失効を防ぐものではありません。

道路交通法97条の2第1項は,「次の各号のいずれかに該当する者に対しては,それぞれ

当該各号に定める運転免許試験を免除する。」としています。

道路交通法97条の2第2項3号は「免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(…)で,

その者の免許が第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月(…)を経過しない

もの(…)のうち,次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める検査及び講習を内閣府令で

定めるところにより受けたものその者が受けていた免許に係る運転免許試験(…)」と

しています。

 

結局,運転免許証は,期間の満了により失効し,その後に講習を受けるなどの手続をとった

としても,失効していなかったことにはならないのです。

 

 

警視庁のホームページでも,失効後6か月以内の手続については,免許の年月日は,新規受験

であるため,新たに免許を受けた日が免許年月日となるとされています。

 

免許証の更新は忘れないようにしましょう。

 

ちなみに講習会場には,昨日時点での都内の交通事故件数が掲載されていました。

昨日だけで死亡事故が1件,負傷事故は73件も発生していたようです。

 

最近は,自動停止装置なども開発されていますが,まだまだ交通事故は多いようです。

少しでも交通事故が減るとよいと思います。

交通事故で弁護士をお探しの方はこちら

尋問

今日は,松戸で尋問がありました。

 

尋問の準備で大切なことは,矛盾が生じないことです。

陳述書で記載したこと,準備書面に記載したことと矛盾が生じてしまうと,

話したことの信用性が低下してしまいます。

 

裁判所は独特の雰囲気があり,一般の方は,緊張してしまい,自分で何を

話しているのかわからなくなる,記憶が飛んでしまい,間違ったことを

言ってしまうなどの事態が生じることがあります。

 

常に冷静にいていただくこと,弁護士ができる限りのフォローをすることが大切です。

医師との対応

交通事故により怪我をした場合には,病院や接骨院・整骨院で治療を受ける方が多いです。

中には,鍼灸院で鍼灸治療を受けている方もいます。

 

交通事故により負った怪我の治療を鍼灸院で受ける場合,原則として医師の同意をと得て

おく必要があります。

接骨院・整骨院で治療を受ける場合には,必ずしも医師の同意を得ておく必要はありませんが,

現状の裁判所の考え方を前提とすれば,医師の同意を得ておく方が安心できます。

 

交通事故被害者の中には,医師と対立してしまう方もいます。

このようなことはできる限り避けるべきであり,医師とは良好な関係を築くようにするか,

なかなか築けないような場合には,通院先を変更するほうが良いと思います。

 

医師と対立してしまうと,最良な治療を受けられない可能性があります。

医師は,応招義務があるため,対立していても治療自体は受けられます。

医師がプロである以上,感情とは関係なく,最良の治療ができるとも思えます。

しかし,医師も人間であるため,感情が結果に全く影響しないとは言い切れません。

最良な治療が受けられなければ,本来完治したはずのものが,完治しないままになってしまう

可能性もあります。

完治したとしても,本来の治療期間よりも長期化してしまう可能性もあります。

鍼灸院での鍼灸治療に対する同意が得られない可能性もありますし,接骨院・整骨院での治療

に対する同意が得られない可能性もあります。

 

治療の終了後も,加害者側との交渉にあたり,医師の意見が必要となることもあります。

加害者側から医師に対し,医療照会が行われる場合もあります。

その際,医師と対立していると,医師の意見が全くもらえなかったり,もらえたとしても不十分

であったりする可能性があります。

医療照会において,被害者に有利な点が記載されなかったり,被害者にとって不利な表現で記載

されてしまったりする可能性もあります。

 

医師と対立して,被害者にメリットとなることはないといってよいと思います。

医師との関係は,できる限り良好に保っておく方が,最終的には良い結果となる可能性が高いと

思います。

 

医師との関係を良好に保つことだけでなく,医師との対応においては,自己の症状等をどのように

伝えるかに注意をする必要があります。

医師に伝えた事項は,通常カルテや診断書等に記載されます。

 

問題が生じた際に,カルテや診断書等に記載された事項をもとに法的な判断をするのは医師では

なく,事情を知らない裁判官や,後遺障害の審査担当者等の第三者です。

カルテや診断書等にどのような書かれ方をするかによっては,被害者が意図していた内容とは

異なった意味に解釈される可能性があります。

そのため,医師に自己の症状等を伝える際には,医師に適切に伝わるかという点だけでなく,

第三者がカルテや診断書等の記載を読んだ際に,どのように解釈するかという点も意識しておく

必要があります。

 

なかなか難易度の高いものではありますが,これだけは,被害者自身が対応しなければならず,

弁護士が代わりに対応できるものではありません。

被害者自身で頑張っていただかなければなりません。

 

どのような点に注意するべきかは,弁護士等に,事前に確認しておくとよいと思います。

 

交通事故に関する弁護士法人心東京駅法律事務所のサイトはこちら

医師の意見書

交通事故の案件では,被害者が自分の損害が賠償されるべきことについて立証

責任を負います。

 

多くの交通事故事案では争いになりませんが,事故と負傷との因果関係や,

後遺障害の内容,程度について争われた場合等には,医師の意見書を提出

することがあります。

 

被害者側が提出する場合だけでなく,加害者側からも,医師の意見書が提出

されることがあります。

特に訴訟等になった場合には,私の経験上,非常に多くの場合に医師の意見書が

提出されているように感じます。

 

加害者側が提出する意見書は,ほぼすべて被害者に不利な意見が記載されています。

被害者に有利な内容が一部記載されていることもありますが,ごく稀です。

本当に稀に,これで出していいのか?というような意見書が出されることがあり

ますが。。。

 

加害者側から意見書が提出された場合,被害者側の主張を認めさせるためには,

加害者側から提出された意見書の内容を争わなければなりません。

 

争う方法は様々なものがありますが,どの手段を採用するかは,費用対効果の

観点から検討します。

加害者側から先に意見書が提出された場合には,被害者側からも医師の意見書を

提出することが考えられます。

この場合,いずれの意見書の方が信用できるのか,という問題が生じます。

 

被害者側の意見書の作成者が,事故当初から継続して治療を担当していた

主治医である場合には,被害者側の提出した意見書の作成者が,被害者の

身体を直接診察し,治療経過,症状経過等を最もよく把握している主治医

であることを指摘します。

加害者側の意見書に対しては,作成者が,被害者の身体を直接診察したこと

もなく,単にカルテ等書面上の記載だけをもとにして作成されていることを

指摘します。

その上で,情報量の差からして,明らかに,主治医の作成した意見書の方が

信用性が高いことを主張します。

 

あくまでも一つの例ですが,主張はしやすいですし,誰から見ても否定しき

れないものだと思います。

 

ただし,被害者側の意見書の作成者も主治医でない場合には使えません。

主治医の意見書であったとしても,途中で通院先が変更されているなどし,

主治医の診療期間が短い場合には,使いづらくなります。

 

 

主治医以外でも意見書の作成をする医師はいますので,上記の主張が使え

ない場合も増えていると思います。

 

そのような場合には,対応方法を変更しなければなりません。

 

一つの対応方法の例としては,加害者側から提出された意見書を医師に

渡し,そのうえで,医学的観点から反論する意見書の作成を依頼する

方法が考えられます。

 

これにより,加害者側の意見書には,医学的な観点から問題点がある

ことを指摘できます。

被害者側の意見書は,医学的な観点から意見が記載されており,特段

問題点はないので信用でき,相対的に信用性が高いと主張できます。

 

誰が見ても明らかに間違っているような点がある場合には,あえて

医師に意見書の作成を依頼しない場合もあります。

文献等を提出するだけで足りる場合には,文献を提出し,それをもとに

主張するだけの場合もあります。

 

当然,実際の事案に応じて適切な対応方法が何かは変わりますし,

上記の対応をとるにしても,どのような内容にするかは変わります。

 

被害者側の主張に対しては,加害者側から当然反論ができますので,

それにどのように対応するかも事案により変わります。

 

健康保険使用時の治療費の回収方法

交通事故被害に遭った場合,通常,加害者の保険会社がいわゆる一括対応をして

病院の治療費や接骨院・整骨院の施術費等の支払いをします。

当初一括対応がされていた場合であっても,一定期間経過後は,一括対応を終了

される,いわゆる打ち切りがされる場合があります。

打切りがされた場合には,病院の治療費や接骨院・整骨院の施術費について,自由

診療により費用を自己負担する場合や,健康保険,労災保険を使用して治療費の支

払いを行う場合があります。

 

健康保険を使用した場合,第三者行為災害の届をする必要があります。

健康保険を使用した場合,治療費・施術費の7割は,健康保険組合が支払いますが,

通常3割は被害者が窓口で支払います。

 

この窓口負担分はどのように回収したらよいのでしょうか。

一つは,加害者,通常は加害者の加入する任意保険会社に支払わせることが考えられます。

相手方保険会社担当者と話をし,窓口負担をした都度その領収書を送付し,支払いを受けら

れることがあります。

また,全損害についての示談交渉において請求をし,支払いを受けることもあります。

示談交渉により支払いを受けられない場合であっても,調停,裁判,紛争処理センターなどを

利用して支払いを受けられるようにすることもあります。

 

もう一つは,自賠責保険に対しいわゆる被害者請求を行うことが考えられます。

自賠責保険は,傷害分に対して120万円を上限に保険金の支払いをします。

一括対応時に支払われた治療費等の額によっては,総額120万円に達していないことも多々

あります。

そのような場合には,自賠責保険に対して被害者請求をすることで治療費を回収することが

できます。

一括対応時に支払われた金額は,加害者の任意保険会社の担当者に確認します。

 

被害者の方が人身傷害保険に加入されている場合に,人身傷害保険に請求することも理論上

考えられますが,医療照会が必要になるなど,審査に多くの時間を要するため,現実的で

ない場合が多いように感じます。

 

その他,名目上は治療費の回収にはなっていなくても,示談交渉において,慰謝料の額に

ついて交渉する際に,治療費の自己負担分を考慮させることもあります。

被害者の方が加入しているその他の保険から保険金の支払いを受けることで事実上回収

することもあります。

 

負担が一定額を超える場合には,高額医療費の還付制度により一部事実上回収することも

あります。

 

健康保険を使用した際の窓口負担分の治療費の回収方法は,上記に挙げたように,様々な

方法が考えられます。

 

事実上の回収を含めれば,被害者の方の状況によりそれ以外にも方法は考えられると思います。

いろいろと検討してみるとよいと思います。

何が適切か判断がつかない場合には,弁護士に相談するのが良いと思います。

交通事故の案件は,非常に複雑で難しい判断が必要となりますので,相談される際には, 交通

事故を得意とする弁護士に相談するのが良いと思います。

 

弁護士法人心東京駅法律事務所の交通事故業務に関するご案内はこちら

セミナー

今日は,午後から弁護士向けのセミナーに参加しました。

 

セミナー前の昼食として,久々に古奈屋のカレーうどんを食べました。

 

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弁護士向けのセミナーでは,いわゆるむちうち案件について,他の事務所の弁護士がどのような

やり方をしているのか,他の地域の裁判所がどのような判断,対応をしているのかがわかりました。

 

今回のセミナーの内容は,事務所内で共有し,今後の交通事故業務に役立てたいと思います。

 

なお,セミナーの一部は,当事務所代表弁護士の西尾が講師を務めました。

 

 

打切対応

交通事故により治療を受ける際,加害者側保険会社がいわゆる一括対応をしていることがあります。

 

治療開始から一定期間が経過すると,一括対応の終了,いわゆる打ち切りがされることがあります。

一括打ち切りがされそうになった場合,どのように対応するべきでしょうか。

 

一般的には,まずは,一括対応の延長交渉を行います。

これにより,一括対応が延長されることがあります。

一括対応が延長されない場合は,他の手段をとらなければなりません。

 

弁護士によっては,他の手段を提案しない場合もありますので,そのような場合には,他の弁護士に

セカンドオピニオンを求めるのも一つです。

 

一般的には,健康保険を使用して通院するといわれることが多いです。

健康保険を使用しての通院も一つの手段ですが,健康保険が使用できない場合もありますので,

注意が必要です。

健康保険法上,健康保険が使用できない場合が明示されていますので,この場合に該当すると,

健康保険は使用できません。

 

また,健康保険を使用したうえで,負担した治療費をどのように回収するか,というのも問題です。

 

回収方法は複数の手段が考えられますが,それは,また別の機会に。