カテゴリー別アーカイブ: 交通事故

フレーム損傷

自動車事故において,損傷がいわゆるフレームにまで及んでいるかは

重要な点だと思います。

 

フレームにまで損傷が及んでいたとしても,修理自体不可能と判断

されるわけではありませんが,安全性への影響については不明であり,

修理して乗り続けることは進めないと修理業者の方から言われるケース

がかなりあります。

 

そのため,フレームにまで損傷が及んでいるケースでは,買替を選択

される方が多くいます。

 

ただし,買替に要する費用は,経済的全損でない限り,通常賠償され

ませんので,買い替えるかどうかの判断は難しいと思います。

 

 

優先道路直進走行車両と一時停止規制違反走行車両との事故

優先道路と劣後道路が交差するところでは,劣後道路に一時停止規制がされていることが

あります。

 

優先道路を直進走行する車両と,劣後道路から一時停止規制に違反して交差点に進入した

車両との衝突事故において,過失割合が問題となることがあります。

 

この事故における基本的過失割合は,優先車10対劣後車90とされています。

そのため,多くのケースで,この事故については,過失割合が10対90で話し合いが

されています。

 

しかし,同種事故において,優先車の過失割合を否定している裁判例があり,実際,

裁判所の和解案においても,優先車の過失割合を否定する和解案が出されることが

よくあります。

高等裁判所の裁判例でもあり,比較的使いやすい裁判例です。

 

なお,優先道路に該当するかどうかは,一般の方の感覚と異なることが多いので

優先道路該当性は,弁護士等の専門家に確認されたほうがよいと思います。

慰謝料の算定基準(赤い本)

弁護士がよく使用する赤い本の慰謝料算定基準が少し変更されています。

 

以前は,別表Ⅰの適用に際しては,長期かつ不規則な通院の場合実日数の3.5倍程度を慰謝料

算定のための通院期間の目安とすることがあるとしていたのが,通院が長期にわたる場合,症状,

治療内容,通院頻度をふまえ実日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とする

こともあるとされました。

 

また別表Ⅱの適用に際しては実通院日数の3倍程度を目安とするとされていたのが,通院が長期に

わたる場合,症状,治療内容,通院頻度をふまえ実日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間

の目安とすることもあるとされました。

 

この変更が実務にどのような影響を与えるか,注目です。

重過失減額

自賠責保険は,ある程度の過失までは考慮せずに保険金の支払いをしています。

 

しかし,被害を受けた方の過失割合が7割以上になるケースでは,2割以上の減額が

されます。

傷害分については,2割の減額となりますが,後遺障害分については,過失の程度に

より減額割合が異なります。

7割以上8割未満が2割の減額,8割以上9割未満が3割の減額,9割以上10割

未満が5割の減額とされています。

 

 

自賠責保険と減額

車両を所有する際には,通常自賠責保険に加入します。

 

交通事故で怪我をされた場合,加害者の加入する自賠責保険に保険金請求をすることができます。

弁護士等が代行して請求することも多くなっていると思います。

 

自賠責保険に保険金請求をすると,損害額の認定をし,認定に沿って保険金の支払いがされます。

これまでは,保険金の請求をした場合,治療単価について減額されることは少なかったように思います。

最近は,自賠責保険への請求を行った際に,治療費等の減額がされるケースが増えてきているように感じます。

 

自賠責保険への請求に際しては,少し注意が必要です。

2016年2月1日

交通事故により,育児中の親が怪我をすることにより子供を一時保育等に預けなければならないことがあります。

 

育児保育費用は,相手方に対する賠償請求の対象となります。

ただし,家事従事者しての休業損害を請求する場合には,注意が必要です。

家事従事者としての休業損害は,家事労働に関するものだけでなく,育児に関するものも

含んでいるとされることが多くあります。

そのため,家事従事者としての休業損害とが別個に保育費等を請求するためには,保育費等が

通常の家事従事者としての休業損害に含まれないことを主張・立証しなければなりません。

この主張・立証は,きわめて難易度の高いものであり,裁判所において,否定されることが多い

ものです。

 

実際にそれが認められるかは,弁護士等の専門家に相談して確認するとよいと思います。

2016年1月21日

交通事故の裁判において,尋問は重要な役割を果たします。

 

通常は,尋問に先立ち,裁判所から和解案が提示されています。

そこで,折り合いがつかない場合尋問が行われます。

尋問を行うことによって,和解案として提示された賠償金の額そのものが変更されることも

ありますし,判決で額が変更されることもあります。

 

これまでも,尋問を行うことで,過失割合が変更されたり,労働能力喪失期間が延長されたり

しています。

 

和解案が納得のいかないものであった場合,尋問を行うことで良い結果を導けることもあります。

尋問において,どのようなことを話すか,については,事前に十分な検討が必要ですので,

事前に弁護士等に相談するのがよいと思います。

 

 

2016年1月14日(保育費)

幼い子供を持つ親が交通事故に遭った場合,子供を一時保育等に

預ける必要が出てくることがあります。

 

一時保育等が必要になった場合の保育費も,賠償対象となります。

 

ここで注意が必要なのは,被害に遭った方が家事従事者であった

場合です。

 

家事従事者の場合,家事従事者としての休業損害が認められます。

家事従事者の休業損害には,育児ができなかった場合の損害も

含まれていると考えられます。

そうすると,家事従事者としての休業損害を受領すれば,一時保育の

費用について,別途支払いを請求することはできないと考えられます。

 

ただし,必ずしもそのように考えなければならないわけではなく,

特別な事情があれば,別途請求することも可能となるものと考えます。

 

 

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2016年1月9日(装具)

交通事故に遭った結果,装具が必要になることがあります。

 

装具は,色々なものがありますが,技術革新により,日々様々なものが製作されているようです。

地面の傾斜に合わせて足首の角度を自動で調整する義足や,脳波で機械を動かす機械なども

あるようです。

 

装具は,交通事故の被害者の方だけでなく,障害を持つ方のハンディを軽減するもので

あり,性能が向上することはとても良いことです。

ただし,交通事故との関係では,性能が高いものが必ずしも賠償対象として認められるわけ

ではないため,どこまでが許容されるかという難しい問題が生じます。

明確に線引きできるものではありませんので,ケースバイケースで検討・対応するほかない

ように思います。

 

 

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家屋改造費

交通事故に遭った被害者の方が後遺障害を残した場合等,自宅の

改造が必要となることがあります。

 

自宅の改造費を加害者に請求する場合,その必要性が問題となります。

自宅の改造費の必要性の立証は困難です。

 

後遺障害の内容や程度によっても改造の必要性の程度は異なりますし,

適切な改造は何かというのを判断するのも困難です。

 

場合によっては,改造にとどまらず,自宅の買い替えが必要となることも

あるでしょう。

 

いずれにしても,どのようにして改造の必要性を証明するか,その手段を

弁護士と相談するのがよいと思います。