カテゴリー別アーカイブ: 交通事故

葬祭費

交通事故により被害者の方が亡くなられた場合,葬祭費が生じることがあります。

葬祭費は,加害者に対し,賠償請求することができます。

 

葬祭費については,人がいつかは亡くなる以上,いずれは,必要となるものであり,

賠償対象とはならないのではないかと疑問が提示されたこともありますが,今では

そのような主張がされることはほぼないと思います。

 

多くの場合,問題は,その額となっています。

葬儀費の額は,多くの裁判例が,150万円程度を上限としています。

場合によっては,それ以上の額が認められることもありますが,そのための立証は

非常に困難です。

 

それ以上の請求をする場合には,弁護士に相談されるのがよいと思います。

駆けつけ交通費

親族等が交通事故に遭った場合,病院等に駆けつけなければならないことがあります。

 

この場合の交通費は,交通事故の加害者に対し,賠償請求できることがあります。

怪我の程度等によっても異なりますので,請求できるか否か,迷うようなことがあれば,

弁護士にご相談いただくのがよいかと思います。

通院交通費

通院に際しては,通院交通費がかかります。

 

通院交通費は,交通事故による損害として,被害者の方から加害者に対して

賠償請求をすることができます。

 

電車賃は,領収書を取得することもできますし,最近ではICカードの履歴を

取得することもできますので,それほど問題にはなりません。実際には,領収書等がなくても,否定されないと感じます。

 

ガソリン代については,本来,使用したがガソリンの量とその代金について

立証する必要があるはずですが,実際には,通常1キロメートルあたり15円

として計算されています。

 

これにより,立証の負担が軽減されています。

 

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入院雑費

交通事故の被害者の方が入院した場合,入院雑費が生じます。

入院雑費については,損害賠償の対象となっています。

 

厳密に考えると,入院雑費について請求をするためには,入院中の

雑費全てについて領収書等による支出の証明と,交通事故との因果

関係の立証が必要となるはずです。

 

しかし,これの全てを立証させるとなると,被害者にとって,相当に

負担となりますし,それを一つ一つ吟味するにも非常に多くの時間と

労力を要します。

 

実務上は,入院雑費については,ほとんどが,日額を定額にして

計算しています。

自賠責基準によると,日額は1100円とされていますが,赤い本の

基準によると日額は1500円とされています。

ただし,場合によっては,実額を一つ一つ立証して,定額以上の

請求をすることもあります。

 

それをするためには,領収書等による立証が必要となりますので,

念のため領収書等は捨てず無くさずとっておいた方がよいです。

 

 

完全看護病院

交通事故の被害者の方が,事故後入院し,家族が付添をした場合,

付添介護費用が支払われることがあります。

 

以前は,付添看護費用は,それほど問題なく支払われていましたが,

最近は,完全看護の病院が増えたため,示談交渉の段階で,付添

看護費用を否定されることが多くなってきました。

 

多くの方は,相手方保険会社から,完全看護の病院だから,付添の

必要性がないと主張され,そういうものかと思い,そのまま示談して

いることが多いと思います。

しかし,完全看護の病院であったとしても,看護師の方が24時間患者さんに

つきっきりになることは不可能です。

そのため,完全看護の病院であったとしても,付添看護費用が認められる

可能性は十分にあります。

場合によっては,医師にその旨の意見書を書いていただいて交渉することも

あります。

そこまですると,概ね認められると感じています。

 

相手方の主張がもっともらしくても,すぐには納得せずに,色々な可能性を

模索することが必要だと思います。

 

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付添費用

幼い子供が交通事故に遭った場合,一人では通院できないため,親が付き添って

通院することが多々あります。

 

親が通院に付き添い,これにより損害が生じた場合,付き添いに関する損害の賠償が

認められることがあります。

付き添いに関する損害には,入院付添費,通院付添費,付添交通費が考えらます。

付添費用は請求を忘れてしまうこともあると思います。

不安な点があれば,念のため,弁護士への相談をして,間違いのない請求ができるといいと思います。

 

14級9号の労働能力喪失期間

後遺障害等級の認定を受けるもののうち,多くが14級9号の認定を受けています。

14級9号の認定を受けるのは,「局部に神経症状を残すもの」です。

体のどこかに痛みを残すものは,「局部に神経症状を残すもの」として,14級9号が

認定される可能性があります。

典型的な傷病名としては,頸椎捻挫,腰椎捻挫等があります。

 

14級9号が認定された場合,一般的には,労働能力喪失期間は,1年から5年と

されています。

これは,14級9号が複数認定され,併合14級とされている場合でも同様です。

そのため,14級9号が認定された場合,最大でも労働能力喪失期間は5年間と

考えている人も多いと思います。

 

しかし,実際には,それほど数は多くないものの,中には,14級9号の認定でありながら,

5年を超える長期間の労働能力喪失率が認定されるケースがあります。

話し合いの中では,5年を超える認定を受けるのは困難ですが,裁判では,それ以上の

長期間の認定をされることがあります。

実際,当事務所で取り扱った案件でも,14級9号が2つ認定され,併合14級となった

ケースで,裁判により,労働能力喪失期間を15年とする判決が出された例があります。

 

症状固定後も,長期間にわたり症状に苦しんでいる交通事故被害者の方は多くいます

交通事故被害者及び弁護士が,よりよい活動をすることで,交通事故被害者の方が,

より適切な補償を受けられる可能性があるのです。

 

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柔整師による施術

交通事故に遭われた方は,症状改善のために整骨院・接骨院等に行くことがあります。

 

最近,訴訟において,整骨院,接骨院の施術費について,必要性・相当性が争われる

ことが増えてきた気がします。

 

それに伴い,以前と比較すると,施術費用の必要性・相当性について否定的な判断を

する裁判官が増えてきたような気がします。

地域差はあるようですが,他の事務所の弁護士と情報交換等をすると,同じような感触を

持っている弁護士が多数います。

 

交通事故の被害者側弁護を行う弁護士一人ひとりが,意識して戦わなければならない

ように感じます。

病院同行

今日は,交通事故の件で,病院同行を行いました。

 

東京駅からは,片道約1時間半程度かかるところにある病院でしたが,

たまたま雨風が強く,少し移動が大変でした。

 

交通事故の裁判を行う上では,どうしても,医師のご意見をいただかなければ

ならない場面が出てきます。

うまくいただけるような時は良いのですが,どういったものが必要かの説明は

難しく,直接病院に行って,説明をしなければならないことが多々あります。

 

できる限りわかりやすく,かつ説得的な説明をするよう心がけています。

通院先の選択

交通事故により怪我をされた方の治療先は,病院と,接骨院・整骨院が考えられます。

 

しかし,保険会社から接骨院・整骨院への通院は認められないと言われた,接骨院・

整骨院への通院をするためには,医師の同意をとるように指示された等のご相談を

いただくことがあります。

 

実際,どこで治療を受けるかは,怪我をされた方の自由であり,他人から制限をかけられるべき

ものではありません。

病院で治療するのも,接骨院・整骨院で治療をするも,怪我をされた方が自由に選べます。

 

ただし,治療費を加害者に請求する際には,治療の必要性や相当性等を証明する必要性が

あります。

証明の方法は,どこに通院するかによって,異なる場合がありますので,まずは,交通事故に

詳しい弁護士等にご相談ください。