カテゴリー別アーカイブ: 刑事事件

保釈取消

カルロス・ゴーン氏の保釈が取り消されたようです。

 

もともと,保釈条件に海外渡航禁止が含まれていたようですので,出国して海外に

いると聞いた時点で,保釈は取り消されるだろうと思っていましたが,そのとおり

になりました。

パスポートは弁護人が管理していたはずですので,どのようにして出国したのか不

明ですが,海外に行ってしまったことは事実のようですので,保釈条件に違反した

として保釈の取り消しはやむを得ないものと思います。

今後,どのようにして出国したかなどが明らかにされると思います。

 

弁護士としては,今後,刑事事件において,保釈の条件が厳しくなったり,保釈が

認められにくくなったりするのではないかという点が心配です。

検察側は,当然,今後保釈をできるだけ認めるべきではないという主張をすると思

いますし,裁判所も当面保釈についてこれまでよりもより慎重に,かつ消極的に検

討すると思われます。

そうすると,これまでは保釈が認められていたものについて保釈が認められにくく

なるでしょうし,保釈が認められるとしてもその条件が厳しくなると思われます。

 

慎重に判断すること自体は必要なことだと思いますが,過度に抑制的な判断がされ

なければよいと思います。

今後の,裁判所の保釈に関する動向を注視しなければなりません。

弁護士法人心のホームページ写真の更新

弁護士法人心の各事務所ごとのホームページの集合写真が更新されました!

 

弁護士法人心では,一般の方に弁護士を身近に感じていただく,一般の方に様々な

情報をお伝えするなどの目的から,多数のホームページを作成し,公開しています。

各事務所ごとのホームページもございますし,分野ごとのホームページもございます。

 

弁護士へのご相談をお考えの方や,法律問題でお悩みの方は,ぜひ一度,弁護士法人

心のホームページをご覧いただければと思います。

 

弁護士法人心のホームページでは,ご相談者の方,ご依頼者の方に安心してご相談,

ご依頼いただく等のために,所属弁護士や所属職員等の写真を掲載しております。

その一つとして,集合写真を掲載しておりますが,この度,集合写真を更新いたし

ました。

ご覧いただきました方が,弁護士,弁護士法人心をより身近に感じていただき,

ご相談,ご依頼される方がより安心してご相談,ご依頼いただけますと幸いです。

 

ご興味,ご関心をいただけました方は,ぜひ,弁護士法人心の各事務所ごとの

ホームページや各分野ごとのホームページをご覧いただければと思います。

以下に弁護士法人心 東京駅法律事務所のホームページのリンクを掲載しており

ますので,こちらをクリックしていただければと思います。

 

弁護士法人心 東京駅法律事務所のホームページのリンク

弁護士法人心 池袋駅法律事務所開設

弁護士法人心の10か所目の拠点として,弁護士法人心 池袋駅法律事務所が開設されました。

場所は,池袋駅西部口から徒歩3分のところです。

住所は,東京都豊島区南池袋2-26-4 南池袋平成ビル6Fです。

 

詳細は,弁護士法人心池袋駅法律事務所のホームページにも記載されていますので,ぜひ

ご覧ください。

 

池袋駅は,多くの方がご利用される大きな駅ですので,ご利用いただきやすいかと思います。

JR埼京線,湘南新宿ライン,山手線,東武東上線,西武池袋線,東京メトロ丸の内線,東京

メトロ有楽町線,東京メトロ副都心線が通っており,東京都内はもちろん,埼玉県内からもお

越しいただきやすいかと思います。

 

弁護士法人心では,交通事故,債務整理,相続,遺言など,様々な業務を取り扱っております。

各弁護士は,それぞれ担当分野を有しており,担当分野に集中して取り組むことで,経験,ノウ

ハウの集積を図り,質の高いサービスを提供できるように努めております。

法律問題でお困りの方であれば,いろいろお力になれるかもしれません。

 

東京都内や埼玉県内などにお住まいの方やご勤務されている方で,弁護士への相談をお考え

の方は,ぜひ一度,弁護士法人心 池袋駅法律事務所ご連絡いただければと思います。

ホームページもぜひご覧ください。

 

弁護士法人心 池袋駅法律事務所のサイトをご覧ください。

保釈金

東京拘置所に勾留されていたカルロス・ゴーン氏が保釈されたようです。

保釈保証金は10億円のようです。

 

先日無罪請負人とも呼ばれる弁護士が弁護人に就任してはいましたが,特に

就任前と就任後では状況に変化はなかったように思えてはいましたので,

このタイミングで保釈されるというのは少々驚きもあったようです。

ただ,依頼をする方としては,これまで何度か申請した保釈が通らなかった

にもかかわらず,このタイミングで保釈が認められたことは,これだけでも

新しい弁護士を依頼した価値感じられるのではないかと思います。

 

ちなみに10億円の保釈保証金はかなり高額であり,これを超える額の

保釈保証金を納めなければならなかった事件は極めて少ないようです。

そもそも億単位の額の保釈保証金を納めなければならない事件自体極めて

少ないといえると思います。

 

一般論として,保釈保証金は,少なくとも100万円は覚悟しなければなら

ないし,それよりも高額になることも多いという説明がされることも多い

ようです。

保釈保証金の額が100万円未満となることもあるようですが,感覚としては,

100万円を超える場合がほとんどではないかと思います。

 

保釈が認められたので,何もなければ今後は在宅のまま裁判が続く見込みです。

外国の方からも注目されている事件のようですし,どのような結果になるか,

非常に興味深いものだと思います。

 

 

 

勾留請求却下

弁護士が対応する仕事の一つに刑事事件があります。

 

先日,当事務所で対応したものについて,検察官の勾留請求が却下された

ものがあります。

 

逮捕されると,翌日には検察庁に行き,勾留請求され,そのさらに翌日に

裁判所に行き,勾留に関する決定がされる,というのが通常の流れです。

逮捕後勾留決定がされるまでには時間があまりなく,初動をいかに迅速に

できるかが重要といえます。

 

接見の時間が遅くなった場合には,深夜に意見書を起案しなければなら

ないことも少なくありません。

 

今回も,逮捕日の夜には接見に行き,当日夜には検察官,裁判所宛の勾留に

関する意見書を作成して,それぞれ適宜のタイミングで提出しました。

検察官の勾留請求自体を止めることはできませんでしたが,裁判官にこちら

の主張が伝わり,勾留請求却下となりました。

 

日本国内では,検察官の勾留請求に対して,ほとんどの場合勾留許可決定が

出されます。

最近は,勾留請求が却下されることも増えてきてはいますが,それでもまだ

まだ多いとはいえません。

 

弁護士の立場からすれば,これで勾留するのはどうなんだろうと思うことも

多々あります。

少しずつ改善してはいますが,今後さらなる改善が必要だと思います。

弁護士の側も,できる限り改善していくよう,継続して努力することが必要

だと思います。

 

持ち込み国選

都道府県によっては,いわゆる持ち込み国選というものがあるようです。

 

持ち込み国選は,簡単にいえば,国選対象事件について,弁護士が依頼を

受けて,自らを国選弁護人として選任(推薦)してもらい,国選弁護人と

して活動するものです。

 

様々な事情から(例えば別件の依頼を受けていた依頼者さんが逮捕されて

しまう,知人から紹介を受けたが経済的に弁護士を依頼するだけの余裕が

ないなど)弁護人として活動したいが,弁護士費用を支払ってもらうことが

できない場合に,有益な制度だと思います。

 

東京では,どうやらそのような対応はされておらず,持ち込み国選はできない

ようです。

東京以外では,それぞれどのような運用がなされているかはわかりませんが,

採用しているところも採用していないところも,それぞれ何らかの事情がある

のでしょうね,詳細は分かりませんが。

 

何とか力になってあげたいと思っても,なんともし難いことがあります。

特に,依頼を受けている事件の依頼者が逮捕されたようなケースでは,刑事事件も

まとめて対応したほうが,全体として対応しやすいということもあります。

 

できることなら,東京でも持ち込み国選が認められるようになってほしいです。

民事事件では民事扶助制度があるので,同じようにできそうな気もするのですが。

 

多重人格による減刑

東京高等裁判所で,窃盗罪の事案で,多重人格を理由に減刑した判決が出されたようです。

 

過去にも,様々な犯罪において,多重人格を理由に無罪等を主張した事案があるようですが,

裁判所ではなかなか採用されないようです。

しかも,この判決は東京高裁というかなり影響力の強い裁判所で出されているため,実務上の

影響がかなり出そうな気がします。

 

まだ判決文は読めていませんが,どのような理由からこのような結論に至ったのか,これまでの

裁判とどのような点が異なっているのか,とても興味があります。

判決全文が出たら読んでみたいです。

今後,同種の案件に対応する場合には,この判決の内容を踏まえて対応する必要がありそうです。

 

多重人格は,解離性同一性障害という病気のようです。

性質上,詐病と疑われることも多く,医師でも認定が難しいため,誤解を受けやすい病気のよう

です。

複数の人格が交代で現れ,他の人格が出現しているときの記憶はないことが多く,日常生活にも

支障をきたすようです。

詳しくないので,よくわかりませんが,特効薬もないようですし,治療は容易ではないようです。

病気を治すか,少なくとも症状を押さえられるようにしないと,再度同じようなことをしてしまい

かねないので,心配です。

 

 弁護士法人心東京駅法律事務所では,刑事事件を取り扱っています。

当番弁護

今日は,東京23区内の方の当番弁護の待機日でした。

 

東京23区内は,弁護士も非常に多く,当番弁護の待機日であっても,ほとんど

事件の配点はされていないと思います。

 

本日も来ないかなと思っていましたが,今日は配点がありました。

 

私が研修をしていた時に,12月は,刑事事件が増えると聞いた記憶があります。

その理由は,お正月は,留置場や刑務所での食事が,特別豪華になるからだそうです。

 

真偽のほどは定かではないですが,そのために,珍しく当番弁護の配点があったのかも

しれません。

 

当番弁護の際には,被疑者ノートをもっていくようにしています。

被疑者ノートには,取り調べを受けるにあたっての心構えや弁護士との接見の重要性,

刑事手続きの流れなどが記載されています。

これがあると説明が簡単ですし,これをもっていくと,被疑者の方には結構喜ばれる

気がします。

 

ほとんどの方が,差し入れた被疑者ノートに何かは書いてくれていますし,かなり

有益だと思います。

 

被疑者ノートは,改善の余地があるとの話も聞きますし,まだかなりの弁護士が

被疑者に差し入れていないような印象を持っていますが,これは,活用したほうが

よいと思います。

 

個人的には,身体拘束中の刑事事件を対応するにあたって,非常に有益だと思います。

 

刑事事件に関する弁護士法人心東京駅法律事務所のサイトはこちら

国選弁護

今週は,多摩地区の国選当番弁護待機日でした。

 

八王子警察署での案件が配点され,当番弁護に行ってきました。

八王子警察署までは,東京駅からだとかなり遠く,時間帯によっては,

立川駅等で乗り換えが必要です。

時間も往復3時間から4時間程度は優にかかります。

 

接見の時間や待ち時間等も入れると5時間から6時間程度は予定をして

おかなければなりません。

 

当番弁護で接見をした場合,刑事被疑者援助制度を利用して依頼を受ける

ことができます。

被疑者援助制度は,身柄拘束されている場合に利用できます。

対象となるのは,被疑者国選対象外事件と被疑者国選の対象事件のうち

勾留される前の事件です。

 

東京弁護士会では,援助制度の利用を推奨していますので,できる限り,

援助制度を利用して活動するようにしています。

 

被疑者国選対象事件で,勾留前のものについて援助制度を利用すると,

援助制度の利用申込書を援助センターに送り,弁護人選任届を検察庁に

提出しなければなりません。

その後,勾留されると,援助制度は利用できなくなりますので,検察庁に

辞任届を提出し,そのコピーと被疑者本人の資力申告書と共に裁判所に

提出します。

さらに,国選弁護人の選任に関する要望書を法テラスに送ります。

要望書のコピーを裁判所に渡しておくと手続きがスムーズに進みそうです。

 

その間に,接見等,被疑者のための活動も行わなければなりませんので,

スケジュールはかなりタイトです。

 

特に,東京にいながら多摩地区の国選弁護に対応するとなると,書類の

提出先の検察庁や裁判所も立川支部になりますので,ほぼこの事件にかかり

きりのようになります。

 

多摩地区の当番弁護の待機日とその後数日は,予定をあけておかなければ

なりません。

 

 

刑法改正

今日は,110年ぶりに改正された刑法が施行されました。

 

これまで長い間改正されてこなかった法律ですので,改正されたということ自体がとても

すごいことですし,内容も重要なものとなっています。

 

主な改正点は,強姦罪が,強制性交等罪に変更され,女性だけでなく男性も被害者となり

得るものとなりました。

刑も,最低3年から5年に変更され,厳罰化が図られ,親告罪でもなくなり,被害者の

告訴が不要となっています。

 

家庭内での性的虐待をより広く処罰できるように,監護者に対する処罰の範囲を広げる

改正もされています。

 

今後刑事事件に対応する上で,おさえておかなければならない法律改正です。