カテゴリー別アーカイブ: 刑事事件

2016年1月8日

今日は,朝一番で東京拘置所に接見に行ってきました。

少し待ち時間がありましたが,比較的すんなりと終えることができて良かったです。

 

勾留中の被疑者が起訴されると,通常拘置所に移送されます。

タイミングはまちまちなので接見の場所が警察署なのか,拘置所なのか,事前に

確認しておかないと,空振りする可能性があります。

被疑者国選待機日

今日は,被疑者国選の待機日でした。

 

待機日は,午前10時から午後5時30分まで待機しています。

弁護士が待機することで,できるだけ早期に対応できるようにしているのです。

 

何かあれば連絡がありますし,何もなければ,連絡はありません。

 

今日は,特に何もなかったので,多分,刑事事件は少なかったのだろうと思います。

 

 

 

被疑者国選待機日

今日は,東京弁護士会多摩支部の被疑者国選待機日でした。

 

この日は特に事件の担当はありませんでした。

刑事事件が少ないとういうことは,犯罪が少なかったということだと

思いますので,とりあえずよかったなと思います。

 

 

 

国選刑事

今日は,国選刑事事件の公判があり,東京地方裁判所に行きました。

 

相変わらず,民事事件と異なり,刑事事件は傍聴人の方が沢山いらっしゃいました。

共同被告事件でしたので,一般の方の興味を引いたのかも知れません。

 

共同被告事件は,他の事務所の弁護士が共同被告人の弁護人となっていることが多いので,

他の弁護士の弁護のやり方等を見ることができ,勉強になります。

 

弁護士それぞれ弁護の仕方が異なるので,本当に面白いです。

 

今後も,国選刑事事件は,積極的に受けていきたいです。

勾留請求への対応

今日は,朝一で初回接見に行き,午前中に,検察庁に勾留請求をしないよう意見書を提出しました。

 

その結果,勾留請求されず,釈放されました。

 

弁護士の仕事は,早期対応が求められるものも多いですが,

被疑者の身体拘束からの解放のための活動は,その典型的なものだと思います。

 

今回は,よい結果となったのでよかったです。

保釈

今日は,刑事事件の保釈請求をしました。

 

保釈の請求書を裁判所に提出し,裁判官と面接をして,保釈すべきことを訴えました。

 

今回は,無事,保釈請求が認められ,保釈金を積みさえすれば,保釈されることになりました。

 

身体拘束を受けると,精神的も肉体的にもかなり疲弊してしまいます。

弁護士としては,できる限り保釈請求等をして,身体拘束を解くよう努力すべきだと思います。

 

多摩支部当番弁護

今日から10月に入りました。

 

今日は,東京弁護士会多摩支部の当番弁護の担当日でした。

夕方に連絡を受け,警察署に接見に行く旨の連絡を入れたところ,

釈放予定との連絡を受けました。

 

数時間後に改めて連絡をしてみると,実際に釈放されたとのことでした。

 

今日の当番弁護は特に何もせず終了しました。

湾岸署

最近は,湾岸署に行くことが多いです。

 

湾岸署は,東京駅から30分強程度で行ける,比較的近い警察署です。

 

かなりきれいなところです。

何よりも,接見室が複数あるのがとてもいいです。

警察署によっては,接見室が少なく,数時間待たされることもありますので。。。

ホワイトカラー犯罪に関する刑事弁護研修

今日は,弁護士会で行われた,ホワイトカラー犯罪に関する刑事弁護研修に参加してきました。

 

ホワイトカラー犯罪とは,企業の経営陣や管理職など,高い政治的・経済的地位を有する社会の

上層部に属する人々によって行われる犯罪のことです。

たとえば,背任,横領,贈収賄や独占禁止法違反などがこれにあたります。

 

ホワイトカラー犯罪は,強盗や殺人などの強行犯とは警察や検察の捜査方法が大きく異なります。

その特性を踏まえた弁護活動をしないと,十分な弁護活動ができない可能性があります。

 

また,その特性から,弁護士も慎重に弁護活動を行わなければならず,対応を誤ると,弁護士が,

証拠隠滅等に関与させられてしまい,弁護士自身が逮捕される可能性もあります。

 

アメリカ等では,ホワイトカラー犯罪の弁護は,それ専門の弁護士が担当することが多いようであり,

非常に難しい分野だと思います。

取調録画

今日は,弁護士事務所内で,刑事事件の研修をしました。

 

少し前から,被疑者の取調べの様子をDVDに録画するということが

行われるようになりました。

これにより,被疑者の取調べの様子が明らかになり,警察等による自白の

強要がなくなると期待されました。

実際のデータは手元にないので,正確なところはわかりませんが,そのような

効果はあったと思います。

 

被疑者の取調べは警察だけでなく,検察でも行われます。

検察での最初の取調べは,弁解録取と言われ,被疑者の弁解について聞くだけの

簡単な手続でした。

弁護士も検察も,それほど重視していなかったものだと思います。

 

しかし,最近は,その傾向も変わってきており,検察が,弁解録取の段階でしっかりと

した取調べを行い,その段階で,被疑者から検察が意図した供述調書を取ってしまうと

いう傾向が表れ始めているとの話もきこえてきています。

 

このことからすれば,逮捕された場合,一両日中くらいには,弁護士に相談できなければ,

本来受ける必要のない罰を受けたり,本来受けなければならないはずの罰よりも重い罰を

受けなければならなくなってしまう可能性があるといえます。

 

誤認逮捕もニュース等で話題になっていることからすれば,いざという時に相談できる

弁護士をもっておくことは不可欠になってくるかもしれません。

 

弁護士法人心でも,刑事事件についてのご相談を承っております。

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