カテゴリー別アーカイブ: 刑事事件

刑事弁護セミナー

こんばんは。

刑事弁護セミナーに参加してきた弁護士の石井です。

 

刑事事件を専門にされている先生のお話を聞いてきました。

刑事事件を専門にされている先生は,まだそれほど多くなく,貴重なお話を聞くことができました。

 

他の弁護士の体験談等を聞くのはとても勉強になりますし,楽しいです。

 

弁護士法人心では,刑事事件も取り扱っております。

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接見禁止を外す

刑事事件を起こした場合,逮捕・勾留されることがあります。
この場合,警察署内から自由に出られなくなります。
それだけでなく,接見禁止というものがつけられる場合があります。
接見禁止がつけられると,弁護士とは会えますが,家族とは会えなくなります。
家族と会うためには,接見禁止を外してもらう必要があります。
その手段となるのが,準抗告です。

依頼を受けた弁護士は,準抗告の申立書を作成し,裁判所に提出します。
裁判所が申立てを認めれば,接見禁止が外され,家族と会うことができるようになります。
準抗告は,なかなか認められませんが,家族と会えないつらさから,
やってもいないことをやったと認めてしまうこともあるので,できる限り準抗告をすべきかなと思います。

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無免許運転の罪

無免許運転の罪は,刑事事件では,道路交通法違反の罪として扱われます。
起訴前は,道路交通法違反被疑事件とされ,起訴後は道路交通法違反被告事件とされます。

無免許運転を理由に弁護士に相談に来る方は少なくありませんが,
無免許運転の罪のみで捕まった人というのは,それほど多くなく,交通事故などを起こしたときに,
無免許運転であることが発覚する,というパターンが多いような気がします。

刑事事件の場合,謝罪文を書くことが多いですが,無免許運転の場合には,
それのみであれば被害者がいないので,謝罪文ではなく反省文を書きます。

反省文を書くことで,自分の犯した罪と向き合うことができ,
再犯可能性を減らすことができるかなと思います。

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判決

今日は、刑事事件の判決期日でした。

結果は、求刑の六割というところでした。
執行猶予の可能性がなく、懲役刑の期間が
実質的には争点だったので、できる限り
短くなるように活動しました。

弁護士としては、無罪を争うような事件をやりたい
という気持ちもありますが、そうでない事件でも
できる限りのことをやる、というのが大切かなと思います。

国選弁護

今週は国選当番週でした。

今日国選事件の配点があり,被疑者国選を1件受けました。

岐阜県弁護士会所属の弁護士は,国選刑事事件に力を入れて取り組まれている気がします。

私も他の弁護士を見習って,力を入れて取り組みたいと思います。

横領された会社は

社員が会社のお金を横領することは,それほど珍しいことではありません。
こういったことが発生した場合,会社は,弁護士や税理士に相談することが多いと思います。

社員が横領した場合,会社としては,警察に事件を伝えるかどうかを考えなければなりません。
警察に事件を伝えることのメリットは,
①その社員にきちんとした責任を取らせることができる,
②同様の事例が生じる可能性を低くすることができる,
といったことが考えられます。
デメリットとしては,
①事件が公になることで,会社の評判が悪くなる,
②社員からお金を返してもらえる可能性が低くなる,
といったことが考えられます。

いずれを選ぶのが会社にとって良いかは,場合によって異なります。
弁護士等と相談して,適切な方法を選ぶのが良いでしょう。

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横領罪

横領罪は,大きく3種類に分けられます。
単純横領罪,業務上横領罪,そして遺失物等横領罪です。

単純横領罪は,「自己の占有する他人の物を横領した者は,
5年以下の懲役に処する。」とされています。
業務上横領罪は,「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は,
10年以下の懲役に処する。」とされています。
遺失物等横領罪は,「遺失物,漂流物およびその他占有を離れた他人の物を横領した者は,
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」とされています。

横領は,あらゆる会社で発生する可能性がある犯罪です。
弁護士事務所での横領事件も発生しているくらいです。

日頃から,横領しない,させないといった対策を取っておくことが必要かもしれません。

 

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横領

横領罪は,主に,自分が持っている他の人の物を,自分のものにした場合に成立します。
横領罪の刑は,5年以下の懲役とされています。

横領は,会社に横領がばれたときや,ばれそうになったとき等,
警察に捕まる前に弁護士に相談する人が多いように感じます。

横領してしまった場合にしなければならないことは,大きく謝罪と返済の2つです。
きちんと謝罪して,全額一括で返済できた場合には,
警察に被害届を出されたり,告訴されたりする可能性が低いと思います。

一括で返済できない場合には,分割での返済を考えます。
できる限り短期間で返済したり,まとまった金額を一時金として支払ったりすると,
比較的話がまとまりやすいような気がします。

金額が大きすぎて,全額返済できない場合には,一時金を支払った上,
分割での一部支払いを考えます。
支払いきれない部分は,免除してもらえるよう交渉します。

いずれにしても,早期の対応が肝心ですので,早めに弁護士に相談するのがよいと思います。