カテゴリー別アーカイブ: 弁護士の仕事

TVCM

本日から,弁護士法人心のテレビCMが始まりました。

 

内容の異なる2種類のCMを作成しております。

東海三県で,毎週水曜日の報道ステーション等で放送されます。

 

テレビCMは,費用はかかりますが,その分,多くの方に事務所のこと,

弁護士という仕事のこと,弁護士がどのような場面でお力になれるかと

いうことを知っていただける,非常に有益なツールだと思います。

 

一般の方に弁護士というものを知っていただき,より身近に感じていた

だくことで,より多くの方にリーガルサービスの提供ができるようになると

思います。

 

弁護士の数は,ここ数年でかなり増加しており,弁護士の知り合いがいる

という方も増えているようです。

それでも,まだまだ多くの方にとって,弁護士は身近な存在ではないと

感じられているようです。

どのようなときに弁護士に相談したほうがよいのか,どの弁護士に相談したら

よいか悩まれる方も多いようにききます。

そういった方が,テレビCMを見ることで,自分の抱える悩み事が弁護士に

相談するべきものなのかどうか,判断できるようになればいいと思います。

 

弁護士に相談するということは,多くの方にとって一生に一度あるかないか

だと思います。

そういった方が,適切にリーガルサポートを受けて,悩み事を解決できる

ようになれば,大変うれしいです。

債権者代位権

債権者代位権については,現行民法でも規定されています。

新しい民法でも,債権者代位権についての規定がありますが,大きく改訂

されるようです。

 

もともと,債権者代位権は,債務者がいわゆる無資力である場合に限り

行使可能と解されていました。

新民法では,「自己の債権を保全するため必要がある」場合に債権者代位

権が行使可能とされています。

この「自己の債権を保全するため必要がある」という言葉について,現行

民法と同様に考えれば,無資力であることを要求していると考えることに

なるでしょう。

現行民法を前提に積み上げられた判例を否定する趣旨ではなさそうです

ので,おそらく,現行民法と同様,債権者代位権は,債務者が無資力で

なければ行使できないことになるのでしょう。

 

また,従来は,債権者代位権の転用といわれていた登記手続請求権の

代位行使について,新民法では,別途条文で規定しています。

 

債権者代位権の規定において,従来の考え方を修正したとみられるのが

債務者の取立てその他の処分の権限等についての規定です。

現行民法では,債権者代位権の行使後は,一定の条件下ではありますが,

債務者は代位された債権を行使できず,第三債務者は債務者に対して

債務を履行することもできないと考えられていました。

しかし,新民法では,明確にこれができると規定しています。

この点は,従来の考え方とは異なるものですので,今後,いろいろな

影響が出てくるかもしれません。

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消滅時効

現行民法では,債権の消滅時効期間は,通常10年間とされています。

10年間とされているのはあくまで原則であり,例外として1年から5年といった

短期消滅時効も規定されています。

たとえば,ホテルの宿泊料請求権は,民法174条4号により,消滅時効期間は

1年間とされています。

病院に行って診察を受けた場合の診療報酬請求権は,民法170条1号により,

消滅時効期間は3年間とされています。

民法以外の法律で短期の消滅時効が規定されているものがあります。

たとえば,商事債権の消滅時効は,商法522条により,消滅時効期間は5年間と

されています。

ところが,民法の改正により,これらの消滅時効の規定が変更されることになります。

改正民法では,民法第170条から第174条までは削除とされていますので,上記の

民法上の短期消滅時効はなくなります。

また,商事債権の短期消滅時効の規定もなくなります。

代わりに,というわけでもないですが,改正民法では,消滅時効期間について債権者が

権利を行使することができることを知った時から5年間,権利を行使することができる

時から10年間と規定しています。

消滅時効に関する規定の変更は,実務に大きな影響を与える可能性があります。

また,一時的には,各債権に対し,改正前と改正後とどちらの消滅時効規定が適用される

のか,という問題が生じる可能性があります。

 

改正後しばらくの間は,各方面でやや混乱が生じるかもしれません。

消滅時効が問題となった場合には,ご自身で判断せず,弁護士に相談された方がよいかも

しれません。

弁護士費用保険

弁護士費用を保険で賄うことができるものとして,弁護士費用特約があります。

これは,自動車保険に主に附帯されている特約で,交通事故の被害に遭われた

方が使用できるものです。

 

実際に保険に加入している方のほか,家族や同居の親族等も使用できる可能性

があります。

 

弁護士費用特約は,自動車保険だけでなく,火災保険等にも附帯されていること

があり,内容によっては,自動車保険以外の日常の紛争等にもしようできるもの

もあります。

 

特約として附帯されるもの以外に,弁護士費用の支払いを目的とした保険も販売

されています。

紛争等の内容により,使用できる条件が異なるようですが,様々な問題に対応

しており,非常に有用な保険となっています。

まだ,販売している保険会社は多くはありませんが,今後,販売を予定している

保険会社もあり,より身近な保険の一つになることが予想されます。

 

現時点では,紛争が起こったとしても,弁護士の敷居の高さや費用の高さを理由に

弁護士に依頼をせずに解決しようとしてしまう方や,泣き寝入りしている方も多く

いるように聞いています。

弁護士費用保険が広まると,そのようなことが少なくなり,多くの方が,弁護士に

依頼をしてよりよい人生をおくれるようになると思います。

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借主追い出しと慰謝料

昨日,東京地方裁判所で,家賃滞納者を追い出した大家さんに

慰謝料等約180万円の支払いを命じる内容の判決が出されました。

 

3か月間家賃を滞納したため,大家さんが,玄関の鍵穴部分を覆う

金属製のカバーを取り付けて住民を締め出したようです。

 

締め出された住民は,ホームレス状態となり,ネットカフェなどで

寝泊まりすることを余儀なくされたようです。

 

慰謝料約180万円は,家財道具の処分により思い出の品がすべて

失われたことや家財道具そのものの財産的価値をも踏まえたもので

あるため,他のケースで同程度の金銭の支払いが命じられるものでは

ありませんが,今後,同様のケースにおいて参考にされる可能性が

あります。

 

もろもろの事情で家賃を滞納する人はおり,そのような住民を抱えた

大家さんから,鍵の交換をして締め出してよいかという相談をいただく

ことがあります。

通常違法と考えられており,刑事処分すら受ける可能性がありますので,

実際にご相談をいただいた際には,やめていただくように回答をしています。

 

刑事処分のみならず,今回の判決のように,多額の金銭の支払いを余儀なく

される可能性もありますので,避けるべきでしょう。

時間と労力と費用が掛かってしまいますが,通常どおり,明渡訴訟を提起して,

正当な手続を経るのがよいと思います。

裁判所の工事の発注

今日は,千葉地方裁判所八日市場支部に行ってきました。

午前11時30分からの期日でしたが,電車の時間の関係で,午前10時30分頃

到着の電車に乗らなければならず,期日の時間の約1時間前に到着しました。

 

裁判所では,ちょうど,書類の廃棄作業が行われており,庁舎入り口付近に大量の

書類がおかれていました。

裁判所は,個人情報等重要な情報が記載された大量の書類を取り扱っているため,

その取り扱いには十分注意しなければなりません。

適切に廃棄して,外部に情報が漏れないようにするため,廃棄作業を専門業者に

委託しているのだと思います。

 

また,八日市場支部は,ちょうど機械設備の改修工事中だったようで,敷地入り口付近の

掲示板に,工事についての書面が貼りだされていました。

機械設備の工事は,実際どのように行われているかは,わかりませんでした。

 

掲示されていた書面を見ると,工事の発注者は東京高等裁判所になっていることがわかります。

これまで,裁判所の工事の発注者が誰であるかは意識したこともありませんでしたが,

その裁判所か,その件の本庁かあるいは最高裁判所だと思っていたので,東京高等

裁判所が発注者となっていることには少々驚きました。

 

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新年

新年あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

 

2018年,平成30年になりました。

今年も,弁護士法人心(東京駅法律事務所)は,メンバーを増員して,

多くのお客様のお役にたてるよう頑張ってまいります。

 

当事務所は,今日が仕事始めです。

今日からしっかりとがんばっていきたいと思います。

 

さて,年末年始は,多くの方が帰省されていたようです。

今年のUターンラッシュのピークは1月3日だったようです。

JR東日本によると上りの東北新幹線の自由席は最大170%の

乗車率となっていたようです。

また,日本道路交通情報センターによると東名高速道路の上りの

渋滞の距離が約31キロメートルにもなっていたようです。

 

そういえば,以前は,帰省ラッシュの渋滞の距離が100キロ

メートル以上にもなっていたことがあったような気がします。

オートマ車であっても,渋滞にはまると運転手はとても大変ですが,

以前は今のようなオートマ車が主流ではなく,マニュアル車が主流

だったときであったような気がしますので,運転手の方は今以上に

大変だったと思います。

 

Uターンラッシュに交通事故が絡むこともあります。

その場合,渋滞はさらに長距離になると思います。

疲労してくるとより交通事故を起こしやすくなるそうですので,

十分注意して,適宜休憩を取りながら運転していただきたいです。

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国選弁護

今週は,多摩地区の国選当番弁護待機日でした。

 

八王子警察署での案件が配点され,当番弁護に行ってきました。

八王子警察署までは,東京駅からだとかなり遠く,時間帯によっては,

立川駅等で乗り換えが必要です。

時間も往復3時間から4時間程度は優にかかります。

 

接見の時間や待ち時間等も入れると5時間から6時間程度は予定をして

おかなければなりません。

 

当番弁護で接見をした場合,刑事被疑者援助制度を利用して依頼を受ける

ことができます。

被疑者援助制度は,身柄拘束されている場合に利用できます。

対象となるのは,被疑者国選対象外事件と被疑者国選の対象事件のうち

勾留される前の事件です。

 

東京弁護士会では,援助制度の利用を推奨していますので,できる限り,

援助制度を利用して活動するようにしています。

 

被疑者国選対象事件で,勾留前のものについて援助制度を利用すると,

援助制度の利用申込書を援助センターに送り,弁護人選任届を検察庁に

提出しなければなりません。

その後,勾留されると,援助制度は利用できなくなりますので,検察庁に

辞任届を提出し,そのコピーと被疑者本人の資力申告書と共に裁判所に

提出します。

さらに,国選弁護人の選任に関する要望書を法テラスに送ります。

要望書のコピーを裁判所に渡しておくと手続きがスムーズに進みそうです。

 

その間に,接見等,被疑者のための活動も行わなければなりませんので,

スケジュールはかなりタイトです。

 

特に,東京にいながら多摩地区の国選弁護に対応するとなると,書類の

提出先の検察庁や裁判所も立川支部になりますので,ほぼこの事件にかかり

きりのようになります。

 

多摩地区の当番弁護の待機日とその後数日は,予定をあけておかなければ

なりません。

 

 

倫理研修

今日は,倫理研修がありました。

倫理研修は,弁護士として守るべき倫理について研修をする場です。

倫理研修は,弁護士会で行われており,弁護士は,全員,定期的に受講

しなければなりません。

 

今日の倫理研修は,13時から17時までの4時間にわたり行われました。

事前に課題が配布されていましたので,内容を検討して臨みました。

課題自体はそれほど多くなく,予定時間よりも早めに終わるのではないかと

予想していましたが,実際には,17時ぎりぎりまで行われました。

 

前半2時間は,様々な項目についての解説が行われ,後半2時間はグループ

ごとに分かれ,事前に与えられた課題を基に意見交換等を行いました。

 

弁護士倫理については,解説弁護士職務基本規程が発行されており,普段

何か迷うことがあれば,まずこれで確認をします。

今回の課題の多くは,解説弁護士職務基本規程に解説が載っているものが多く,

解説弁護士職務基本規程を確認することでおおむね回答できました。

しかし,一部は解説弁護士職務基本規程に載っておらず,それについては,

各自で検討・判断しなければなりませんでした。

 

各自で検討・判断しなければならないものは,かなり微妙な判断を要するものが

多く,事前の検討段階でもかなり迷いました。

実際,当日,意見交換等をした際にも,意見が分かれるものがあり,なかなか

判断が難しいなと感じました。

 

自分が課題の状況におかれた際に,倫理違反に問われないよう行動するのは

難しい場合があると思います。

そういった場合には,自分だけで判断せず,他の弁護士の意見も聞くなどして,

かなり慎重に行動・判断しなければならないと感じました。

終日尋問2

今日も東京地裁で終日尋問がありました。

 

今日も終日集中力切らさずにやり切れました。