カテゴリー別アーカイブ: 弁護士の仕事

2024年

2024年になりました。

今年も1年頑張りたいと思います。

 

毎年1月は、確定申告の準備をしています。

年が明けないと1年分の通帳の履歴等が取得できないので、毎年1月に準備をしています。

確定申告のために必要な書類はたくさんあるので、なかなか簡単ではありません

弁護士の多くは、毎年確定申告をしていると思いますので、同じようなことを考えている弁護士も多いと思います。

 

事務所では、昨年末から新たに弁護士が加入しましたので、年明けから相続の研修を実施しています。

 

家庭裁判所の調停員経験者の弁護士ら、相続の経験豊富な弁護士が多数在籍しているので、そのような弁護士が講師となって所内で研修を実施しています。

これにより、新しく入所した弁護士は、相続の新たな知識等を得ることができ、すでに在籍している弁護士は、知識等の定着を図ることができます。

 

1月10日には、船橋に事務所が新規開設されました。

船橋近辺の方には、事務所にお越しいただきやすくなると思います。

 

研修等で個々の弁護士のスキルを上げ、よりよい法的サービスが提供できるようにしつつ、事務所を増やすことでより多くの方に利用していただきやすくしています。

今後も、よりよい法的サービスの提供、より多くの方への法的サービスの提供ができるよう、頑張っていきたいと思います。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

交通事故件数

もう11月も後半に入り、もうすぐ年末です。

年末には交通事故件数が例年増加しています。

もうすぐ忘年会シーズンでもあり、事故に遭わないように気を付けて過ごさないといけないなと思います。

 

10月末時点での東京都内の交通事故件数は、昨年よりも増加傾向にあるようです。

警視庁の発表によれば、今年の交通事故発生件数は、累計で2万5701件のようです。

死者数は、累計で103名であり、昨年よりも減少していますが、交通事故発生件数と負傷者数は昨年よりも増加したようです。

 

月別負傷者数は、ほとんどすべての月で昨年を上回っており、特に10月は増加数が大きいです。

10月に特に大きく増えている原因は不明ですが、多くの方に気を付けていただきたいです。

 

死者数については、高齢者の方が多く、特に歩行中の高齢者の方の死亡事故が多いようです。

歩行中の死亡事故は、全体でも39件と約4割を占めていますので、歩行中に気を付けるだけでも、事故に遭う確率は相当に下げられるのではないかと思います。

 

歩行中の次に多いのは二輪車運転中の事故です。

二輪車は速度が出る割に身体の防御が薄く、負傷しやすいのかもしれません。

 

死亡事故が減っているのは良いことだと思いますので、事故発生件数や負傷者数も減少するとよいと思います。

インボイス制度

10月からインボイス制度が始まりました。

インボイスとは、事業者間でやり取りされる消費税額等が記載された請求書や領収書等のこととされています。

事業者にとって必要なものであり、一般の消費者には必要性は必ずしもないものです。

 

インボイスそのものの相談は、税務の問題であり、税理士さんの業務範囲ですので、弁護士が相談を受けることはあまりないと思われます。

ただ、弁護士も、事業者としての性質を有するため、インボイス制度と無関係ではありません。

また、インボイス制度に伴う紛争については、弁護士の業務分野にもなりえます。

例えば、インボイスに伴う下請法違反などです。

インボイス制度の開始により、インボイス発行事業者でない業者との取引を打ち切ったり、消費税分の減額を求めたりすると、違法となることがあります。

違法な対応を取らないように注意が必要です。

 

インボイス制度については、10月1日付の政府広報オンラインで、詳しく説明されています。

これを読むと、インボイス制度についてある程度理解できるのではないかと思います。

インボイス制度についてしっかりと理解し、適切な対応が取れるようにしておくとよいと思います。

場合によっては、弁護士に相談することも必要かもしれません。

 

 

 

 

 

解雇理由証明書

従業員を解雇した場合、従業員の求めがあれば、解雇理由証明書を交付しなければなりません。

これは、労基法22条1項に定められた会社の義務です。

 

労基法22条1項は、労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。としています。

これに反して、解雇理由証明書を交付しなかった場合、労基法120条1号により、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

解雇理由証明書を交付したとしても、「遅滞なく」交付しなかった場合には、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

この「遅滞なく」とは、事情の許す限りできるだけ早く、というニュアンスで使用されます。

そのため、合理的な理由があれば、遅れも許されるものと考えられます。

ただ、合理的な理由と認められるかの判断は難しく、その判断を誤ると、罰金刑を科されるリスクがあります。

業種によっては、罰金刑を科されることで、各種許可等を取り消される可能性があります。

万が一許可を取り消されると、経営上、相当な影響が出る可能性がありますので、従業員から解雇理由証明書の発行を求められた場合には、できる限り早急に対応するべきでしょう。

着替え時間と給与

未払い賃金に関する相談は、弁護士への相談として比較的多いものです。

 

最近、着替え時間が給与の支払い対象である労働時間に含まれるかが話題になっていました。

着替え時間が労働時間に含まれるか、は比較的以前から問題となっている点であり、いわゆる教科書的な労働法の本にも言及のある論点です。

 

この問題に言及した判例としては、平成12年3月9日の、三菱重工長崎造船所事件が有名です。

この判例では、まさに、更衣の時間が労働時間に含まれるかが問題となっていました。

 

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。

この労働時間に該当するかは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるかにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないとされています。

そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるとされています。

この判例では、実作業に当たり、作業服及び保護具等の装着を義務付けられていること、その装着を事業所内の所定の更衣所等において行うものとされていたことが指摘され、更衣の時間も労働時間に該当するとされました。

 

最近は私服可の会社も多くありますが、制服等が定められ、着替えることが必須となっている会社もまだまだ少なくありません。

そのような会社では、制服等の指定を継続するのか、継続するとするならば、着替えの時間を労働時間に含めるべきか、等を検討する必要があります。

労働基準法の改正により、未払い給与の請求権の時効は、5年間に延長されています。

当面経過措置により、時効期間は3年とされていますが、仮に5年分の着替え時間について未払い賃金請求がされると、その額はかなりの額になることが予想されます。

それが、全従業員について生じるとなると、会社の経営に与える影響も少なくありませんので、この件は、かなり慎重に考える必要があると思います。

 

不逮捕特権

弁護士登録をしている国会議員も少なくありませんが、国会議員には、不逮捕特権と呼ばれる権利があります。

 

不逮捕特権とは、憲法50条に規定されています。

憲法50条は、「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。」としています。

これは、三権分立の考え方からくるもので、行政権や司法権が、立法権を侵害することを回避するために定められているようです。

 

国会議員であれば逮捕されないと思われている方もいるかもしれませんが、そうではありません。

「国会の会期中」とあるとおり、不逮捕特権は、「国会の会期中」に限られています。

また、「法律の定める場合を除いては」とあるとおり、法律の規定により、会期中であっても逮捕される場合があります。

国会法33条で、「各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。」としているのが「法律の定める場合」にあたります。

そのため、院外での現行犯逮捕の場合や院の許諾がある場合には、会期中であっても逮捕されることがあるのです。

 

現職の国会議員が逮捕されることはそれほどあることではありません。

その理由の一つは、不逮捕特権にあるといってよいと思います。

 

モビットと三井住友カードの合併

債務整理を取り扱っている弁護士であれば把握している可能性が高いですが、SМBCモビットと三井住友カードが7月1日付で合併しました。

これにより、モビットは消滅し、三井住友カードだけが会社として存続することになりました。

この合併は、既に昨年に発表されていましたので、債務整理を取り扱っている弁護士の多くは、だいぶ前から把握していると思います。

両社の合併に伴い、モビットの振込先口座名が変更されます。

といっても、頭のカ)が無くなるだけのようですし、しばらくの間は、変更前の口座名での入金も受け付けられるようです。

今のところ、この変更に伴う入金トラブル等は、私の知る限り、生じていないようです。

債務整理の対象会社としてよく名前の挙がる会社ではあるので、入金トラブルが生じると、多くの債務者の方に影響が出るように思います。

 

なお、来年には、SMBCファイナンスサービスも三井住友カードと合併し、消滅します。

こちらも同様に、振込先口座名が変更されるのではないかと思いますので、今回同様、トラブル入金に関するトラブルなく進むとよいと思います。

SМBCの名称がつく会社は、他にSMBCコンシューマーファイナンスもあり、ちょっと多いなと感じていましたので、今回の一連の合併で整理されると名称がわかりやすくなるように思います。

債務者の方にとってはわかりやすい方が安心できてよいです。

 

他にも、今後、合併等により口座名義が変更される会社が生じてくると思いますが、いずれもトラブルなく進むとよいと思います。

改正電気通信事業法

今月の16日から、改正電気通信事業法が施行されます。

電気通信事業法は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする法律です。

この名称からは、いわゆる携帯キャリア会社やNTT等に適用される法律であり、自社とは関係ないと考える方が多いと思います。

 

ところが、電気通信事業法は、多くの方が思っているよりも適用範囲の広い法律です。

電気通信事業者として届け出をした会社の一覧は、総務省のホームページに掲載されています。

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/tsuushin04_01.html

 

これを見ると、おそらく多くの方が思っているよりもはるかに多数の会社が登録されています。

 

WEB、アプリなどのサービスを提供する場合には、電気通信事業法が適用される可能性があります。

登録をせずに電気通信事業を営んだ場合、3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

懲役と罰金は併科される可能性もあります。

自社の提供するサービスが電気通信事業法の適用対象になるかは、サービス提供前によく確認をされるべきだと思います。

顧問弁護士をつけている会社は、一度確認をいただくのもよいかもしれません。

 

相続土地国庫帰属法

相続土地国庫帰属法が先月から開始されています。

この法律は、主に所有者が不明な土地の発生を防止することを目的とするものです。

相続等によって土地を取得した人が、法務大臣の承認を得て土地を国に譲り渡す制度です。

 

制度の利用は、相続等によって土地を取得した人に限定されています。

土地を国に譲り渡すことは、土地の所有に伴う権利だけではなく義務や負担も譲り渡すことにもなります。

国が負う義務や負担は、最終的に国民の負担につながるため、一定の制限をかけたものと思われます。

 

この制度の対象となる土地は、限定されており、一定の要件を充たさなければ法務大臣の承認が得られません。

例えば、建物が存在する土地がこれに該当します。

ここにいう「建物」に該当するかは、土地に存在する建築物が「屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの(不動産登記規則第111条)」に該当するかどうかによって判断するとされています。

建物がある場合が制度の対象外とされているのは、土地の管理に過分の費用又は労力を要するためであると思われます。

 

法務大臣の承認が得られた場合、制度を利用する人は、負担金を納付しなければなりません。

負担金の額は、法務大臣から通知されます。

負担金を納付しない場合、承認は失効します。

 

相続土地国庫帰属制度は、今後どの程度利用されるか、また今後適用対象がどこまで拡大されるか等、なかなか興味深い制度です。

適用事例も徐々に出てくると思いますので、弁護士としては今後の動向が気になります。

ヘルメット着用義務

令和5年4月1日から、自転車の運転者にヘルメット着用の努力義務が課されるようになりました。

 

自転車運転者のヘルメット着用については、道路交通法に定められています。

道路交通法の改正により、同法63条の11第1項が「自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。」と定めるようになりました。

あくまでも努力義務にとどまるため、着用していないことが直ちに違法というわけではなく、罰則が科されることはありません。

この改正により、自転車利用者の意識がどの程度変わるかは今後の状況次第と思われます。

 

もともと、自転車利用者の事故が多発しており、弁護士への相談としても、自転車利用者の交通事故の相談はかなり多くなっていました。

中でも、ヘルメット非着用の事故の場合、自転車利用者が重傷を負い、後遺障害が生じるなどによって損害額が高額になることが多くなります。

ヘルメット非着用の場合、自転車運転者の過失として考慮されることもあり、過失割合が争われることもあって、特にもめやすい類型といえます。

 

後遺障害により長年にわたり症状に苦しむ方も多くいますので、そのような事態を避けるためにはヘルメットの着用が有用です。

揉め事を避けるためにも、自らを守るためにも、自転車利用時にはヘルメットを着用する方がよいと思います。