日別アーカイブ: 2015年10月9日

14級9号の労働能力喪失期間

後遺障害等級の認定を受けるもののうち,多くが14級9号の認定を受けています。

14級9号の認定を受けるのは,「局部に神経症状を残すもの」です。

体のどこかに痛みを残すものは,「局部に神経症状を残すもの」として,14級9号が

認定される可能性があります。

典型的な傷病名としては,頸椎捻挫,腰椎捻挫等があります。

 

14級9号が認定された場合,一般的には,労働能力喪失期間は,1年から5年と

されています。

これは,14級9号が複数認定され,併合14級とされている場合でも同様です。

そのため,14級9号が認定された場合,最大でも労働能力喪失期間は5年間と

考えている人も多いと思います。

 

しかし,実際には,それほど数は多くないものの,中には,14級9号の認定でありながら,

5年を超える長期間の労働能力喪失率が認定されるケースがあります。

話し合いの中では,5年を超える認定を受けるのは困難ですが,裁判では,それ以上の

長期間の認定をされることがあります。

実際,当事務所で取り扱った案件でも,14級9号が2つ認定され,併合14級となった

ケースで,裁判により,労働能力喪失期間を15年とする判決が出された例があります。

 

症状固定後も,長期間にわたり症状に苦しんでいる交通事故被害者の方は多くいます

交通事故被害者及び弁護士が,よりよい活動をすることで,交通事故被害者の方が,

より適切な補償を受けられる可能性があるのです。

 

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