月別アーカイブ: 2015年 11月

完全看護病院

交通事故の被害者の方が,事故後入院し,家族が付添をした場合,

付添介護費用が支払われることがあります。

 

以前は,付添看護費用は,それほど問題なく支払われていましたが,

最近は,完全看護の病院が増えたため,示談交渉の段階で,付添

看護費用を否定されることが多くなってきました。

 

多くの方は,相手方保険会社から,完全看護の病院だから,付添の

必要性がないと主張され,そういうものかと思い,そのまま示談して

いることが多いと思います。

しかし,完全看護の病院であったとしても,看護師の方が24時間患者さんに

つきっきりになることは不可能です。

そのため,完全看護の病院であったとしても,付添看護費用が認められる

可能性は十分にあります。

場合によっては,医師にその旨の意見書を書いていただいて交渉することも

あります。

そこまですると,概ね認められると感じています。

 

相手方の主張がもっともらしくても,すぐには納得せずに,色々な可能性を

模索することが必要だと思います。

 

弁護士法人心の交通事故サイトはこちら↓

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付添費用

幼い子供が交通事故に遭った場合,一人では通院できないため,親が付き添って

通院することが多々あります。

 

親が通院に付き添い,これにより損害が生じた場合,付き添いに関する損害の賠償が

認められることがあります。

付き添いに関する損害には,入院付添費,通院付添費,付添交通費が考えらます。

付添費用は請求を忘れてしまうこともあると思います。

不安な点があれば,念のため,弁護士への相談をして,間違いのない請求ができるといいと思います。