月別アーカイブ: 2015年 12月

家屋改造費

交通事故に遭った被害者の方が後遺障害を残した場合等,自宅の

改造が必要となることがあります。

 

自宅の改造費を加害者に請求する場合,その必要性が問題となります。

自宅の改造費の必要性の立証は困難です。

 

後遺障害の内容や程度によっても改造の必要性の程度は異なりますし,

適切な改造は何かというのを判断するのも困難です。

 

場合によっては,改造にとどまらず,自宅の買い替えが必要となることも

あるでしょう。

 

いずれにしても,どのようにして改造の必要性を証明するか,その手段を

弁護士と相談するのがよいと思います。

 

葬祭費

交通事故により被害者の方が亡くなられた場合,葬祭費が生じることがあります。

葬祭費は,加害者に対し,賠償請求することができます。

 

葬祭費については,人がいつかは亡くなる以上,いずれは,必要となるものであり,

賠償対象とはならないのではないかと疑問が提示されたこともありますが,今では

そのような主張がされることはほぼないと思います。

 

多くの場合,問題は,その額となっています。

葬儀費の額は,多くの裁判例が,150万円程度を上限としています。

場合によっては,それ以上の額が認められることもありますが,そのための立証は

非常に困難です。

 

それ以上の請求をする場合には,弁護士に相談されるのがよいと思います。

駆けつけ交通費

親族等が交通事故に遭った場合,病院等に駆けつけなければならないことがあります。

 

この場合の交通費は,交通事故の加害者に対し,賠償請求できることがあります。

怪我の程度等によっても異なりますので,請求できるか否か,迷うようなことがあれば,

弁護士にご相談いただくのがよいかと思います。

通院交通費

通院に際しては,通院交通費がかかります。

 

通院交通費は,交通事故による損害として,被害者の方から加害者に対して

賠償請求をすることができます。

 

電車賃は,領収書を取得することもできますし,最近ではICカードの履歴を

取得することもできますので,それほど問題にはなりません。実際には,領収書等がなくても,否定されないと感じます。

 

ガソリン代については,本来,使用したがガソリンの量とその代金について

立証する必要があるはずですが,実際には,通常1キロメートルあたり15円

として計算されています。

 

これにより,立証の負担が軽減されています。

 

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入院雑費

交通事故の被害者の方が入院した場合,入院雑費が生じます。

入院雑費については,損害賠償の対象となっています。

 

厳密に考えると,入院雑費について請求をするためには,入院中の

雑費全てについて領収書等による支出の証明と,交通事故との因果

関係の立証が必要となるはずです。

 

しかし,これの全てを立証させるとなると,被害者にとって,相当に

負担となりますし,それを一つ一つ吟味するにも非常に多くの時間と

労力を要します。

 

実務上は,入院雑費については,ほとんどが,日額を定額にして

計算しています。

自賠責基準によると,日額は1100円とされていますが,赤い本の

基準によると日額は1500円とされています。

ただし,場合によっては,実額を一つ一つ立証して,定額以上の

請求をすることもあります。

 

それをするためには,領収書等による立証が必要となりますので,

念のため領収書等は捨てず無くさずとっておいた方がよいです。