日別アーカイブ: 2015年12月18日

入院雑費

交通事故の被害者の方が入院した場合,入院雑費が生じます。

入院雑費については,損害賠償の対象となっています。

 

厳密に考えると,入院雑費について請求をするためには,入院中の

雑費全てについて領収書等による支出の証明と,交通事故との因果

関係の立証が必要となるはずです。

 

しかし,これの全てを立証させるとなると,被害者にとって,相当に

負担となりますし,それを一つ一つ吟味するにも非常に多くの時間と

労力を要します。

 

実務上は,入院雑費については,ほとんどが,日額を定額にして

計算しています。

自賠責基準によると,日額は1100円とされていますが,赤い本の

基準によると日額は1500円とされています。

ただし,場合によっては,実額を一つ一つ立証して,定額以上の

請求をすることもあります。

 

それをするためには,領収書等による立証が必要となりますので,

念のため領収書等は捨てず無くさずとっておいた方がよいです。