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2016年4月1日

債務整理は,大きく分けると,任意整理,再生手続,破産手続の3つに分けられます。

任意整理は,個別の債権者との間で,支払総額や支払方法等の条件を個別に交渉し,合意できた条件に従って,返済する手続です。

個人再生は,既存の債務を圧縮し,これを裁判所が決定した条件に従って返済する手続です。

破産は,借金も財産もゼロにする手続です。

上記のことは,完全に正確な表現にはなっていませんが,おおむねそのようなイメージで間違いないと思います。

それぞれの手続には,メリット・デメリットがそれぞれありますので,債務整理を検討されている方は,弁護士に一度相談してみてください。