日別アーカイブ: 2016年6月8日

優先道路直進走行車両と一時停止規制違反走行車両との事故

優先道路と劣後道路が交差するところでは,劣後道路に一時停止規制がされていることが

あります。

 

優先道路を直進走行する車両と,劣後道路から一時停止規制に違反して交差点に進入した

車両との衝突事故において,過失割合が問題となることがあります。

 

この事故における基本的過失割合は,優先車10対劣後車90とされています。

そのため,多くのケースで,この事故については,過失割合が10対90で話し合いが

されています。

 

しかし,同種事故において,優先車の過失割合を否定している裁判例があり,実際,

裁判所の和解案においても,優先車の過失割合を否定する和解案が出されることが

よくあります。

高等裁判所の裁判例でもあり,比較的使いやすい裁判例です。

 

なお,優先道路に該当するかどうかは,一般の方の感覚と異なることが多いので

優先道路該当性は,弁護士等の専門家に確認されたほうがよいと思います。