月別アーカイブ: 2017年 3月

給費制

司法修習生に対する給費制について,従前からどのようにするべきか,議論が行われています。

この問題は,今後の司法修習生についての問題と,すでに貸与制により行われた修習期間における

司法修習生についての問題があり,それぞれ議論されています。

この問題は,弁護士業界の今後にも影響するもので,重要な問題です。

 

このうち,貸与制期間の司法修習生についての救済は,法務副大臣答弁によれば,現時点では,

考えられていないようです。

 

来年には貸与金の返済も始まりますが,また,いったん返済時期を先延ばしにすることで対応

するのかもしれませんね。

会社の損害

交通事故で従業員が怪我をしたことにより,会社に損害が生じることがあります。

 

その従業員が就業できないものについては,会社は断念するか,他の従業員に従事させるか,

新たに人を雇用するなどして対応するかしなければなりません。

 

この損害は,原則として,加害者に賠償請求することはできません。

人を雇用してそのことによって利益を得る以上,そこから生じる損害についても,会社は自ら

手当をしておくべきであるし,他の従業員を雇用すれば,損害を現実化させずに済むということ

などがその理由となります。

 

現実には,人を新たに雇用するにはかなりの時間を要しますし,当該従業員と同内容の条件で

新たな雇用ができるとも限りませんが,そのことはとりあえず置かれています。

 

ただし,これには例外があり,当該従業員が,会社の唯一の従業員であり,会社と当該従業員が

同一視できるような場合には,損害賠償請求できる可能性があります。

 

状況により,実際に賠償請求が認められるか,認められるとしてどの程度認められるかは変わり

ますので,まずは,弁護士に相談されるとよいと思います。

 

弁護士法人心の交通事故専用ホームページもご覧ください。