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多重人格による減刑

東京高等裁判所で,窃盗罪の事案で,多重人格を理由に減刑した判決が出されたようです。

 

過去にも,様々な犯罪において,多重人格を理由に無罪等を主張した事案があるようですが,

裁判所ではなかなか採用されないようです。

しかも,この判決は東京高裁というかなり影響力の強い裁判所で出されているため,実務上の

影響がかなり出そうな気がします。

 

まだ判決文は読めていませんが,どのような理由からこのような結論に至ったのか,これまでの

裁判とどのような点が異なっているのか,とても興味があります。

判決全文が出たら読んでみたいです。

今後,同種の案件に対応する場合には,この判決の内容を踏まえて対応する必要がありそうです。

 

多重人格は,解離性同一性障害という病気のようです。

性質上,詐病と疑われることも多く,医師でも認定が難しいため,誤解を受けやすい病気のよう

です。

複数の人格が交代で現れ,他の人格が出現しているときの記憶はないことが多く,日常生活にも

支障をきたすようです。

詳しくないので,よくわかりませんが,特効薬もないようですし,治療は容易ではないようです。

病気を治すか,少なくとも症状を押さえられるようにしないと,再度同じようなことをしてしまい

かねないので,心配です。

 

 弁護士法人心東京駅法律事務所では,刑事事件を取り扱っています。

弁護士費用保険

弁護士費用を保険で賄うことができるものとして,弁護士費用特約があります。

これは,自動車保険に主に附帯されている特約で,交通事故の被害に遭われた

方が使用できるものです。

 

実際に保険に加入している方のほか,家族や同居の親族等も使用できる可能性

があります。

 

弁護士費用特約は,自動車保険だけでなく,火災保険等にも附帯されていること

があり,内容によっては,自動車保険以外の日常の紛争等にもしようできるもの

もあります。

 

特約として附帯されるもの以外に,弁護士費用の支払いを目的とした保険も販売

されています。

紛争等の内容により,使用できる条件が異なるようですが,様々な問題に対応

しており,非常に有用な保険となっています。

まだ,販売している保険会社は多くはありませんが,今後,販売を予定している

保険会社もあり,より身近な保険の一つになることが予想されます。

 

現時点では,紛争が起こったとしても,弁護士の敷居の高さや費用の高さを理由に

弁護士に依頼をせずに解決しようとしてしまう方や,泣き寝入りしている方も多く

いるように聞いています。

弁護士費用保険が広まると,そのようなことが少なくなり,多くの方が,弁護士に

依頼をしてよりよい人生をおくれるようになると思います。

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