月別アーカイブ: 2019年 8月

弁護士法人心のホームページ写真の更新

弁護士法人心の各事務所ごとのホームページの集合写真が更新されました!

 

弁護士法人心では,一般の方に弁護士を身近に感じていただく,一般の方に様々な

情報をお伝えするなどの目的から,多数のホームページを作成し,公開しています。

各事務所ごとのホームページもございますし,分野ごとのホームページもございます。

 

弁護士へのご相談をお考えの方や,法律問題でお悩みの方は,ぜひ一度,弁護士法人

心のホームページをご覧いただければと思います。

 

弁護士法人心のホームページでは,ご相談者の方,ご依頼者の方に安心してご相談,

ご依頼いただく等のために,所属弁護士や所属職員等の写真を掲載しております。

その一つとして,集合写真を掲載しておりますが,この度,集合写真を更新いたし

ました。

ご覧いただきました方が,弁護士,弁護士法人心をより身近に感じていただき,

ご相談,ご依頼される方がより安心してご相談,ご依頼いただけますと幸いです。

 

ご興味,ご関心をいただけました方は,ぜひ,弁護士法人心の各事務所ごとの

ホームページや各分野ごとのホームページをご覧いただければと思います。

以下に弁護士法人心 東京駅法律事務所のホームページのリンクを掲載しており

ますので,こちらをクリックしていただければと思います。

 

弁護士法人心 東京駅法律事務所のホームページのリンク

口外禁止条項

近年は,一般の方が,気軽にインターネット上で情報発信できるようになりました。

これにより,一般の方が発信した情報を多くの方が目にする機会も増えたように感じ

ます。

 

その影響もあってか,近年,紛争解決に際して口外禁止条項を入れることも増えている

ように感じます。

 

口外禁止条項の規定の具体的な記載の仕方はさまざまあり,これでなければならないと

いうものはありません。

例えば,

甲及び乙は,今後,本件並びに本示談の内容等を第三者に口外又は開示しないこととする。

というような記載も可能です。

あえて注意的な規定とするために,具体的な手段を入れることもあります。

例えば,

ブログ,Facebook,Twitter,その他一切のソーシャルメディア等を含むなどという規定を

入れることもあります。

あくまでも注意規定であり,基本的には,一切の口外を禁止するものです。

どのような記載の仕方をしても,最終的な法律効果は通常変わらないようにされていると

思います。

記載の仕方を変えるのは,わかりやすくする,抑止効果を事実上強めるといった理由で

あることが多いのではないかと思います。

 

ただ,記載の仕方によっては,一切の口外を禁止する効果が出るとは限りませんので,

口外禁止条項の利用を考えられている方は,弁護士等の確認を得たほうがよいと思い

ます。