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証拠の同意不同意

弁護士の仕事の一つとして刑事事件があります。

刑事事件の公判では、証拠に基づき裁判が行われています。

一般的にはあまり意識されていないかもしれませんが、公判に提出できる証拠は限

定されており、何でもよいわけではありません。

 

刑事訴訟法320条1項では、「第三百二十一条乃至第三百二十八条に規定する場

合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外に

おける他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」とされてい

ます。

原則論として、公判における供述が証拠となるのであって、書証は証拠とすること

ができないということです。

例外規定の一つとして、刑事訴訟法326条1項は、「検察官及び被告人が証拠と

することに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの

情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわら

ず、これを証拠とすることができる。」とされています。

この規定があるために検察官と弁護人双方が同意した書証については、公判に証拠

として提出できることとなります。

書証をすべて排斥し、公判廷における供述のみを証拠として公判を行おうとすると、

相当な時間がかかってしまいますし、内容によっては非常にわかりにくくなってし

まいます。

その弊害をさけるため、実際には、公判に提出される証拠の多くは書証となってい

ます。

 

実際の公判手続きにおいては、通常、第1回公判期日前に検察側、弁護側双方が提

出予定証拠を開示し、同意不同意の確認をします。

公判を傍聴したことがある人は聞いたことがあるかもしれませんが、裁判官が証拠

についての意見を双方に聞いていますので、厳密には公判廷において最終的な同意

不同意の確認が行われますが、事前に回答内容は決まっており双方それを前提に準

備をしています。

同意された書証は、同意証拠として公判に提出します。

不同意とされた証拠は、撤回して人証に代えることもありますし、刑事訴訟法の他

の規定を基にして書証として提出することもあります。

 

証拠に対する同意不同意の状況次第で、公判手続きの進め方が変わります。