自賠責保険・共済紛争処理機構

交通事故に遭った場合,自賠責保険・共済に対して保険金の請求をすることがあります。

弁護士法人心の東京駅事務所でも,毎月かなりの件数,自賠責保険・共済に対して保険金の

請求をしています。

 

治療費等の,傷害分のみ請求することもありますし,後遺障害分について請求することも

あります。

請求をした結果,多くの場合は保険金の支払いを受けられますが,中には,支払えないとの

回答がされることもあります。

例えば,そもそも受傷自体に争いがある場合等です。

 

支払えないとの回答がされた場合,まずは,通常異議申立を行います。

異議申立を行った結果,回答が変わることもありますが,中には回答が変わらないものも

あります。

 

そのような場合,再度異議申立を行うこともできますが,紛争処理機構に対して,紛争

処理の申請をすることもできます。

紛争処理機構による紛争処理によって,結論が変わらないことも多いですが,中には,

処理の結果,結論が変わることもあります。

紛争処理は,1度しかできませんので,1度紛争処理が行われた事案については,再度の

紛争処理はできないため,1発勝負となります。

そのため,十分な準備をしたうえで,申請することが重要です。

 

多くの場合は,そこに至るまでにかなりの準備をしているので,準備不足であることは

少ないと思いますが,それでも,申請前には,これ以上できることはないか,よく検討

することが必要です。

借主追い出しと慰謝料

昨日,東京地方裁判所で,家賃滞納者を追い出した大家さんに

慰謝料等約180万円の支払いを命じる内容の判決が出されました。

 

3か月間家賃を滞納したため,大家さんが,玄関の鍵穴部分を覆う

金属製のカバーを取り付けて住民を締め出したようです。

 

締め出された住民は,ホームレス状態となり,ネットカフェなどで

寝泊まりすることを余儀なくされたようです。

 

慰謝料約180万円は,家財道具の処分により思い出の品がすべて

失われたことや家財道具そのものの財産的価値をも踏まえたもので

あるため,他のケースで同程度の金銭の支払いが命じられるものでは

ありませんが,今後,同様のケースにおいて参考にされる可能性が

あります。

 

もろもろの事情で家賃を滞納する人はおり,そのような住民を抱えた

大家さんから,鍵の交換をして締め出してよいかという相談をいただく

ことがあります。

通常違法と考えられており,刑事処分すら受ける可能性がありますので,

実際にご相談をいただいた際には,やめていただくように回答をしています。

 

刑事処分のみならず,今回の判決のように,多額の金銭の支払いを余儀なく

される可能性もありますので,避けるべきでしょう。

時間と労力と費用が掛かってしまいますが,通常どおり,明渡訴訟を提起して,

正当な手続を経るのがよいと思います。

東京マラソン2018

今日は,東京マラソンがありました。

東京駅事務所の近くもコースになっていたようです。

毎年,東京駅事務所の近くを多くのランナーが走っています。

 

東京マラソンには,例年,多くの方が出場しています。

コスプレをして走っている方も見たことがあります。

走るうえでかなり負担になりそうなコスプレもあり,見ていて楽しい

半面,完走できるのか,少し心配にもなります。

 

今年は,気温,湿度等,走りやすい環境下で開催されたようです。

どのような環境で走ることになるかは,おそらく,結果に大きな

影響を与えると思います。

環境がよかったためか,今年の東京マラソンでは,日本記録が

樹立されたとニュースで報道されていました。

2時間6分11秒で42.195キロメートルを走り切ったそうです。

42.195キロメートルを走りきるだけでも十分すごいと思いますが,

2時間6分11秒で走りきるなんて,とてもすごいと思います。

 

若いころに,10キロメートル程度を走ったような記憶はありますが,

その程度の距離でもかなりしんどかったと思います。

その4倍以上ですので,その大変さは,想像もつきません。

 

東京オリンピックでもマラソンは開催されると思いますので,そのときも

今回のようによい記録が出るといいと思います。

 

 

 

平成29年における破産事件の動向

東京地方裁判所本庁で破産・再生事件を取り扱っているのは,民事20部です。

 

東京地方裁判所民事20部に申し立てられた破産事件は,平成に入ってから最も多い年で

2万6561件だったそうです。

平成29年に申し立てられた破産件数は,全部で9801件であり,最も多い年

と比較すると半分以下となっています。

 

ただ,平成28年に申し立てられた破産件数は9496件であり,前年と比較

するとやや増加したようです。

 

平成19年以降,毎年,申し立てられた破産件数は減少していたのですが,

ここにきて増加したことは,景気の後退を示しているかもしれず,今後に少々

不安を感じます。

ただ,1年だけだとたまたまである可能性もあるので,現段階ではなんとも

いえません。

 

最近,債務整理の相談が増えているような気がしていたのも,破産の申立て

件数が増えているという事実からすると,あながち間違ってはいないかも

しれません。

 

今後の破産事件に影響がありそうな事項として気になるのは,銀行による

貸付けに総量規制がされるか,という点です。

総量規制がされると,破産事件の件数の変動に影響を与えると思いますので,

動向を注視しておきたいと思います。

 

他にも,はやりの仮想通貨や,議論されているカジノ構想等も,今後の破産

事件の動向に影響を与えると思いますので,非常に気になるところです。

裁判所の工事の発注

今日は,千葉地方裁判所八日市場支部に行ってきました。

午前11時30分からの期日でしたが,電車の時間の関係で,午前10時30分頃

到着の電車に乗らなければならず,期日の時間の約1時間前に到着しました。

 

裁判所では,ちょうど,書類の廃棄作業が行われており,庁舎入り口付近に大量の

書類がおかれていました。

裁判所は,個人情報等重要な情報が記載された大量の書類を取り扱っているため,

その取り扱いには十分注意しなければなりません。

適切に廃棄して,外部に情報が漏れないようにするため,廃棄作業を専門業者に

委託しているのだと思います。

 

また,八日市場支部は,ちょうど機械設備の改修工事中だったようで,敷地入り口付近の

掲示板に,工事についての書面が貼りだされていました。

機械設備の工事は,実際どのように行われているかは,わかりませんでした。

 

掲示されていた書面を見ると,工事の発注者は東京高等裁判所になっていることがわかります。

これまで,裁判所の工事の発注者が誰であるかは意識したこともありませんでしたが,

その裁判所か,その件の本庁かあるいは最高裁判所だと思っていたので,東京高等

裁判所が発注者となっていることには少々驚きました。

 

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消費者金融

いわゆる消費者金融と呼ばれるような貸金業者は,たくさんあります。

 

東京都内にもたくさん貸金業者の店舗があります。

1つのビルに複数の貸金業者の店舗があるところもあります。

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過去には高利の貸付けを行っていた会社も多く,その結果,多くの会社が過払い金を

返還しなければならなくなりました。

一部の会社は,経営が成り立たなくなり,民事再生等の手続をとりました。

 

貸付けの利率の適正化により,正規の貸金業者は経営が成り立たなくなるといわれた

時期もありましたが,多くの貸金業者が経営を継続しています。

 

今では,大手銀行が一般消費者向けの貸金業を行っており,利益を上げているようです。

銀行以外の貸金業者については,総量規制がされており,年収の3分の1までしか貸付でき

なくなっています。

銀行は,総量規制の対象外となっているため,年収の3分の1を超えて貸付できます。

そのため,最近高額の借り入れをされて債務整理の相談にいらっしゃる方は,銀行からの

借入が多い方が増えているように感じます。

 

銀行についても,総量規制の対象とするべきではないかとの話も出ているようですが,

今のところ,総量規制がされるようにはなっていないようです。

 

総量規制がされれば,借入は今より難しくなるでしょうし,債務整理の必要な人が減る

ような気もしますが,いわゆる闇金が増えて,債務整理が事実上難しくなる可能性も

あるような気がします。

なかなか判断の難しい問題です。

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自動車運転免許証更新

自動車運転免許証の更新の案内が来ましたので,本日,免許証の更新に行きました。

免許証の継続を希望する場合には,数年に1回,更新しなければなりません。

そうでなければ,免許証は取りなおしになってしまいます。

 

 

道路交通法105条では,「免許は、免許を受けた者が免許証の更新を受けなかつたときは,

その効力を失う。」とされています。

そのため,免許証の更新をしなければ,免許は失効してしまいます。

 

免許証の更新を忘れていても,6か月間は,講習を受けることで免許証を取得することが

できます。

ただし,これは,免許証の失効を防ぐものではありません。

道路交通法97条の2第1項は,「次の各号のいずれかに該当する者に対しては,それぞれ

当該各号に定める運転免許試験を免除する。」としています。

道路交通法97条の2第2項3号は「免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(…)で,

その者の免許が第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月(…)を経過しない

もの(…)のうち,次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める検査及び講習を内閣府令で

定めるところにより受けたものその者が受けていた免許に係る運転免許試験(…)」と

しています。

 

結局,運転免許証は,期間の満了により失効し,その後に講習を受けるなどの手続をとった

としても,失効していなかったことにはならないのです。

 

 

警視庁のホームページでも,失効後6か月以内の手続については,免許の年月日は,新規受験

であるため,新たに免許を受けた日が免許年月日となるとされています。

 

免許証の更新は忘れないようにしましょう。

 

ちなみに講習会場には,昨日時点での都内の交通事故件数が掲載されていました。

昨日だけで死亡事故が1件,負傷事故は73件も発生していたようです。

 

最近は,自動停止装置なども開発されていますが,まだまだ交通事故は多いようです。

少しでも交通事故が減るとよいと思います。

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新年

新年あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

 

2018年,平成30年になりました。

今年も,弁護士法人心(東京駅法律事務所)は,メンバーを増員して,

多くのお客様のお役にたてるよう頑張ってまいります。

 

当事務所は,今日が仕事始めです。

今日からしっかりとがんばっていきたいと思います。

 

さて,年末年始は,多くの方が帰省されていたようです。

今年のUターンラッシュのピークは1月3日だったようです。

JR東日本によると上りの東北新幹線の自由席は最大170%の

乗車率となっていたようです。

また,日本道路交通情報センターによると東名高速道路の上りの

渋滞の距離が約31キロメートルにもなっていたようです。

 

そういえば,以前は,帰省ラッシュの渋滞の距離が100キロ

メートル以上にもなっていたことがあったような気がします。

オートマ車であっても,渋滞にはまると運転手はとても大変ですが,

以前は今のようなオートマ車が主流ではなく,マニュアル車が主流

だったときであったような気がしますので,運転手の方は今以上に

大変だったと思います。

 

Uターンラッシュに交通事故が絡むこともあります。

その場合,渋滞はさらに長距離になると思います。

疲労してくるとより交通事故を起こしやすくなるそうですので,

十分注意して,適宜休憩を取りながら運転していただきたいです。

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当番弁護

今日は,東京23区内の方の当番弁護の待機日でした。

 

東京23区内は,弁護士も非常に多く,当番弁護の待機日であっても,ほとんど

事件の配点はされていないと思います。

 

本日も来ないかなと思っていましたが,今日は配点がありました。

 

私が研修をしていた時に,12月は,刑事事件が増えると聞いた記憶があります。

その理由は,お正月は,留置場や刑務所での食事が,特別豪華になるからだそうです。

 

真偽のほどは定かではないですが,そのために,珍しく当番弁護の配点があったのかも

しれません。

 

当番弁護の際には,被疑者ノートをもっていくようにしています。

被疑者ノートには,取り調べを受けるにあたっての心構えや弁護士との接見の重要性,

刑事手続きの流れなどが記載されています。

これがあると説明が簡単ですし,これをもっていくと,被疑者の方には結構喜ばれる

気がします。

 

ほとんどの方が,差し入れた被疑者ノートに何かは書いてくれていますし,かなり

有益だと思います。

 

被疑者ノートは,改善の余地があるとの話も聞きますし,まだかなりの弁護士が

被疑者に差し入れていないような印象を持っていますが,これは,活用したほうが

よいと思います。

 

個人的には,身体拘束中の刑事事件を対応するにあたって,非常に有益だと思います。

 

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早くも12月

今年もあっという間に残すところ1箇月となりました。

ついこの間69期の弁護士が入所したと思ったのですが,もう次の70期の弁護士が入所します。

さらにその次の71期の司法修習生が司法修習を開始しています。

 

個人差はありますが,弁護士は,1年間の修習を経て,弁護士としての基礎を身につけてきます。

当事務所では,入所前から内定者研修を行い,修習をより有意義なものとするため,フォローを

行ったり,社会人として身につけておくべきビジネスマナーの基礎研修を行ったりしています。

しっかりとした修習を行うことで,修習を終了して,すぐに弁護士として1人前に活躍できる

ようになります。

 

1年目の弁護士でも,10年目の弁護士でも,40年目の弁護士でも,依頼者の方にとっては

全く関係ありません。

「新人なので…」というのは許されませんし,依頼をしていただいた方に失礼です。

1年目の弁護士でも,法律の専門家として,依頼者の方にとって最善の行動をとらなければ

なりません。

何が最善かは一概にはいえませんが,常にその意識はもって,考えることが必要だと思います。

 

また,ある程度経験を積んでくると,経験があるが故に惰性で仕事をしてしまう可能性もあります。

自分では気づかないこともあるので,常に,自分が惰性で仕事をしていないか,最善を尽くして

いるか常に自問自答すべきです。

そうでなければ,自分では最善を尽くしたつもりであっても,最善を尽くせていないということに

なりかねないと思います。

残り1箇月,まずは,目の前にある仕事を最善を尽くしてしつつ,今年1年間の仕事について最善を

尽くしているか,振り返りたいと思います。

 

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