再度の執行猶予

以前に一度でも執行猶予を受けていると、再度執行猶予を受けることは

できないと誤解されているかががいるようです。

実際には、そのようなことはなく、以前に一度執行猶予を受けている方

でも執行猶予を受けることはできます。

 

再度執行猶予を受けることを再度の執行猶予ということがあります。

ここでも誤解されている方もいますが、以前に執行猶予を受けたことが

ある方が、再度執行猶予を受けることの全てを再度の執行猶予というわ

けではありません。

再度の執行猶予は、執行猶予中に罪を犯した者にもう一度執行猶予を与

える場合に使います。

 

再度の執行猶予が付される条件はかなり厳しいですが、認められないわ

けではありません。

これに対し、執行猶予期間を経過した後に再度罪を犯した人が執行猶予

を受けるのは、同じく厳しくはありますが、再度の執行猶予ほどの厳し

さではありません。

疾呼猶予の獲得を希望している方は、弁護士に相談されるとよいと思い

ます。

 

なお、前刑と同種の犯罪をしてしまい、再度の執行猶予を希望する場合

には、再犯防止措置をしっかりと考えるべきだと思います。

前刑の再犯防止措置と同じでは、再犯防止が図れない可能性が高いから

です。

前回の問題、失敗点を確認し、分析したうえで、どのようにしたら再犯

防止が図れるか、よく検討しないと、執行猶予が得られなかったり、得

られたとしても再度犯罪をしてしまい、意味がなくなってしまう可能性

があります。

弁護士とよく相談して検討するとよいと思います。

障害年金請求

障害を負って働けなくなるなどした方が利用できるものとして、障害年金というものが

あります。

障害年金は、主に年金に加入し、年金保険料を納付している方が利用できるものです。

一定の場合には、年金に加入していない場合、年金保険料を納付していない場合でも

年金が支給されることもあります。

 

年金には、国民年金と厚生年金があります。

もともとは、共済年金もありましたが、現在は、厚生年金に一元化されています。

 

国民年金と厚生年金は、年金が支給される場合が異なっています。

ベースは国民年金であり、厚生年金の場合そこに上乗せがあるというイメージで

考えていただくと大きくは違わないかなと思います。

 

障害年金は、あまり知られていなかったり、誤解があったりして、支給されるべ

き状態になっている方でも支給されていないことが多くあるようです。

障害を負ってしまった方の生活を支える大事な制度ですので、多くの方に正しく

知っていただくべきだと思います。

 

障害年金の請求は、弁護士が代理人として行うことができます。

障害年金の請求は自分ですることもできますが、正しい書類を正しい内容で提出

するのが難しいケースもあります。

弁護士に相談することで、適切な年金を受給できる可能性が高められ、安心して

いただけるのではないかと思います。

 

迷うこと、わからないことなどがある場合には、弁護士に相談されるとよいと思

います。

当事務所でも障害年金を取り扱っております。

オリンピックと事件の関係

東京オリンピックが行われています。

 

東京オリンピックと弁護士の仕事は無関係に思えますが、意外なところで

影響が出たりします。

その一つに、捜査に時間がかかるというものがあります。

 

東京オリンピックを実施するためには、多くの方に警備を担当していただ

かなければなりません。

警備担当者は誰でもよいわけではありませんので、多くの警察官が警備に

あたっているようです。

 

警備を担当する警察官は、その間、刑事事件の捜査を行うことができませ

んので、捜査を行うことができる警察官の数は減少します。

日々新しい刑事事件が発生しますが、少ない人数で新しい刑事事件の捜査

にも対応しなければなりません。

その結果、すでに対応中の刑事事件の捜査に対応できる人数が減少します。

 

少ない人数で刑事事件に対応するためには、優先度の高いものから対応し、

優先度の低いものは、後回しにしなければなりません。

必然的に、優先度の低い刑事事件は、捜査に時間がかかるということにな

ります。

 

一般的に、逮捕、勾留されている刑事事件の方が、短期間で捜査を行う必

要性が高いため、優先的に捜査されます。

在宅の事件は、短期間で捜査を行う必要性が低いため、後回しにされがち

です。

そのため、在宅の事件の捜査には時間がかかります。

 

現在、捜査中の事件の被疑者となっている方の中は、捜査に時間がかかっ

ていることに不安を覚えている方もいるでしょう。

その原因は、オリンピックの実施の可能性がありますので、そうであれば

それほど心配はないと思います。

不安な方は、警察官、検察官、依頼している弁護士に確認をしていただく

とよいかもしれませんね。

証人尋問

訴訟において、証人尋問という手続が行われることがあります。

証人尋問は、その事件に関係する人に裁判所に来てもらって、話をして

もらう手続です。

訴訟の当事者については、当事者尋問といわれますが、実際にはあまり

区別されておらず、まとめて証人尋問と言ってしまうことが多いように

思います。

 

証人尋問は、訴訟において必ず行われる手続ではありません。

事件の種類によっては、むしろ、行われないことの方が多いのではない

かと思えるくらいです。

裁判の進行にもよりますが、和解で終わる場合には証人尋問は行われな

いことが多いと思います。

判決になるものでも、内容によっては証人尋問がないこともあります。

 

証人尋問は、裁判所において話をしてもらう手続ですが、自由に話を

してもらうわけではありません。

一問一答形式で、質問に対する答えとして話をしてもらいます。

弁護士がついている場合には弁護士が質問をしますが、弁護士をつけ

ないいわゆる本人訴訟の場合には、本人が質問をします。

本人に対する尋問の場合には、あらかじめ尋問事項を裁判官に渡し、

裁判官が質問します。

 

証人尋問に先立って、陳述書という書面を提出します。

そのため、証人尋問にはそれほど意味がないといわれれることもあ

るようです。

確かに意味があまりないと感じられることもありますが、一定数か

なり重要な証人尋問もあると感じます。

証人尋問の結果、証言の不自然さが表れ、結果として結論を変えて

しまうということがあるからです。

 

証人尋問は、それだけで結果を左右する可能性もある重要な手続で

すので、軽視しない方がよいと思います。

経年性変化と後遺障害等級12級13号の認定

交通事故のむちうちの事案において、脊椎の変性所見があったとしても、

それが経年性の変性である場合には、自賠責保険における後遺障害等級12

級13号は認定されないといわれることがあります。

しかし、結論としてそれは正しくはありません。

後遺障害等級12級13号が認定されるためには、局部に頑固な神経症状

を残すものであることが必要です。

局部に頑固な神経症状を残すものであるとされるには、他覚的所見により

医学的に証明できることが必要です。

上記証明ができれば、経年性変化による変性所見であったとしても、後遺

障害等級12級13号が認定される可能性があるのです。

実例として、経年性変化により後遺障害等級12級13号が認定された例

もあります。

この時の自賠責は、「提出の画像上、経年性変化に伴う脊髄への圧迫所見

が認められること」を指摘し、合わせて「画像所見と整合する腱反射等の神

経学的検査における異常所見が認められること」等を指摘して、結論として

後遺障害等級12級13号を認定しました。

確かに、経年性変化に伴う脊髄への圧迫所見だけでは、医学的に証明でき

るとはいえず、14級9号にとどまるとの認定をされると思われます。

しかし、それに加えて神経学的検査の結果もあると、後遺障害等級12級

13号が認定される可能性があるのです。

弁護士でもこのことを知らない可能性があり、認定される可能性がないと

の説明を受ける可能性がありますので、知っておくとよいかもしれません。

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休日の保釈

弁護士の仕事の一つに保釈申請があります。

保釈は、起訴後も勾留されている被告人を、留置施設などから解放する

手続です。

保釈の申請、保釈の決定は、通常平日に行われますが、保釈決定の出る

曜日時間帯や保釈金の準備の関係で、保釈金の納付が休日にずれ込むこ

ともあります。

 

そもそも保釈金の納付は裁判所で行います。

裁判所は原則として平日しか空いていません。

仮に、保釈金の納付などを平日しか行えないとすると、ゴールデンウィ

ークなどの長期休暇の場合、せっかく保釈決定が出されても、実際に保

釈されるまでに相当な日数経過してしまうこともあり得ます。

そうすると、被告人の身体拘束が不要に長期化してしまい、被告人にと

っての不利益が大きくなってしまいます。

そこで、裁判所は、休日であっても事前に納付日や時間を調整した上で

保釈金の納付を受け付けることがあります。

 

裁判所によって異なる可能性があるため断言はできませんが、休日の受

付の場合、通常、平日の受付の場合とは異なる入り口から裁判所に入る

ものと思われます。

東京地方裁判所の場合、夜間の令状受付の入り口から入ります。

その上で出納課にいき、保釈金を納付します。

保釈金は、機械で数えて間違いがないか確認されます。

間違いなく納付できれば、裁判所から検察庁に書類が送られ、検察庁か

ら勾留施設に連絡がいき、保釈されます。

 

違法な給与ファクタリング

給与ファクタリングとは、給与債権を買い取ってもらう資金調達方法をいいます。

給与ファクタリングを利用すると、一般的に、手数料を引かれた金額を給料日よりも前に現金で

手に入れることができます。

給与ファクタリングは、借り入れではないため、いわゆるブラックリストに載っている方でも利

用できる等のメリットがあるようです。

 

給与ファクタリングを利用する方が増えているようですが、給与ファクタリングの利用には注意

が必要です。

まず、給与ファクタリングの多くは、実質的にかなり高額の利息を取られるということです。

名目は手数料などとされているため、高額の利息を取られているという認識を持ちにくいことも

あるようですが、実質的な年利が1000%を超えるような極めて高額の利息を取られているこ

とがあるようです(警視庁のホームページ参照)。

また、かなり悪質な取り立てを受けることもあるようです。

給与ファクタリングを行う業者は、本来貸金業者として貸金業登録をする必要があります(金融

庁のホームページ参照)。

しかし、貸金業登録せずに給与ファクタリングを行っている業者も多数いるようです。

そのような業者はいわゆる「ヤミ金」であり、そのような業者の給与ファクタリングを利用する

と、悪質な取り立てを受ける可能性もあります。

いわゆるヤミ金の取り立ての場合、大声で恫喝される、勤務先に連絡される、早朝、深夜に取り

立てにくるなどが考えられます。

 

ヤミ金業者が営む給与ファクタリングは、利用しないように気を付けてください。

また、万が一利用してしまった場合には、弁護士等に相談をしてください。

任意整理

任意整理とは、債務整理の一つで、各社と個別に交渉して返済額、支払方法等を決める

手続です。

 

任意整理のメリットとしては、柔軟な対応が可能であるという点が挙げられます。

任意整理は、複数債務がある場合に、特定の債務だけを対象とすることもできます。

例えば、勤務先から給与を前借しているような場合や親族が保証人となっている場合

に、これらは任意整理の対象とせず、他の債務のみを対象とすることができます。

 

また、債権者ごとに条件を変えることもできます。

たとえば、A社に対しては、5年60回分割とし、B社に対しては10年120回分

割とすることもできます。

親族に対しては猶予期間を長めにもらい、金融機関を優先して返済するということも

可能です。

 

このようなメリットを重視して、任意整理を選択する方も多くいます。

 

これに対し、任意整理のデメリットとしては、強制力がないことが挙げられます。

任意整理は個別交渉であり、交渉に応じる義務も合意する義務もありません。

そのため、例えばA社との間では5年60回分割での支払いで合意できていたと

しても、B社が3年36回分割での支払でも合意しないということがあり得ます。

1社でも合意できない債務があると、それだけで任意整理ができない、というこ

ともあります。

 

任意整理のメリット、デメリットは上記以外にもあります。

任意整理をするかどうかは、上記も含めたメリット、デメリットを踏まえて判断

する方がよいと思います。

仮に、任意整理ができないとなると、破産や再生を検討しなければならないこと

もあります。

 

任意整理についてお考えの方は、上記を踏まえて検討し、少しでも不明な点、不

安な点があれば、弁護士等の専門家にご相談されると安心です。

交通事故発生状況

一般財団法人東京都交通安全協会作成の安全運転のしおりによれば、

令和元年中の全国における交通事故発生件数は38万1237件、

死者数は3215人、負傷者数は46万1775人とのことです。

交通事故発生件数と負傷者数は、15年連続して減少していると

のことです。

都内に限れば、令和元年中の交通事故発生件数は3万0467件、

死者数133人、負傷者数3万4777人とのことです。

いずれも平成30年と比較して減少しています。

 

また、一般社団法人日本自動車販売協会連合会によれば、令和2年

の新車販売台数は、普通乗用自動車、小型乗用自動車、普通貨物自

動車、小型貨物自動車、バスの販売台数は前年比87.7%とのこ

とです。

参考リンク

令和2年は、コロナの影響があって台数が減少している可能性があ

りますが、平成30年、令和元年も前年比100%未満のようです

ので、新車の販売台数は減少傾向にあるようです。

実際に走行している車両が減少しているかはわかりませんが、上記

の数字からすれば、減少しているかもしれません。

 

交通事故にあわれて苦しまれている方はたくさんいます。

走行している車両が減少すれば、交通事故も負傷者数も減少す

る可能性があります。

それにより、交通事故で苦しまれる方が少しでも少なくなるとよい

と思います。

 

ただ、弁護士法人心に相談される交通事故事件数は、あまり減少

している感じはしません。

それだけ、まだまだ多くの方が苦しまれているということだと思

います。

これからもそのような多くの方の力になれればよいと思います。

 

債務承認

貸金業者からの借り入れについては、最終取引から5年が経過することで時効

により消滅させることができます。

一部誤解をされている方もいますが、5年が経過したことで自動的に消滅する

のではなく、借り入れを時効により消滅させると伝える(「援用の意思表示」

等といわれます。)ことではじめて消滅します。

 

最終取引から5年が経過していても、借り入れた時効消滅しない場合もありま

す。

その一つとして、債務承認があります。

例えば、自分が借り入れをしていることを認めたり、一部を返済した場合が債

務承認に該当します。

5年経過前だけでなく、5年経過後であっても、債務承認してしまうとその時

点からさらに5年間が経過しなければ、借り入れを時効により消滅させること

はできなくなります。

 

貸金業者からの督促において、まず1000円を入金してくださいと言われた

り、督促の紙に同様の記載がされていることがあります。

1000円返済することで、返済方法等について交渉に乗るかのような説明が

されていることもあります。

これは、返済という債務承認行為を行わせ、借り入れが時効消滅してしまうこ

とを防ぐために行われているものと思われます。

督促を受けた人は、1000円を入金することで、返済が猶予されたり減額さ

れたりするのではないかと期待し、1000円を入金してしまうと思います。

1000円を入金してしまうと、本来であれば時効により消滅させられたかも

しれない借り入れが、その時点では時効により消滅させられなくなり、支払い

をしなければならなくなるのです。

 

長期間返済していなかった借り入れについて督促を受けた場合には、すぐに指

示されたことを実行せずに、まず弁護士に相談した方がよいと思います。