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	<title>弁護士　石井 浩一（東京弁護士会）</title>
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	<description>弁護士 石井浩一が、日々思う事を書いています。</description>
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		<title>利益相反</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 09:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishii</dc:creator>
				<category><![CDATA[弁護士の仕事]]></category>

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		<description><![CDATA[弁護士は、利益相反にあたる事件は職務を行ってはいけないとされています。 &#160; この定めは弁護士法に定められており、それを受けた職務基本規程にも定められています。 この規定の趣旨は、当事者の利益の保護、弁護士の職務 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>弁護士は、利益相反にあたる事件は職務を行ってはいけないとされています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この定めは弁護士法に定められており、それを受けた職務基本規程にも定められています。</p>
<p>この規定の趣旨は、当事者の利益の保護、弁護士の職務の公正の確保、弁護士の品位保持にあるとされています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>利益相反は、もっともわかりやすいのが、対立する両当事者の代理人となる場合です。</p>
<p>この場合、どちらかの依頼者のために全力を尽くすと、他方の依頼者にとって不利益となるという状況が生まれてしまいます。</p>
<p>その状況は、上記の趣旨に反するため、禁止されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>利益相反については、全て絶対禁止というわけではなく、条件付きで許容されるものもあります。</p>
<p>受任している事件の依頼者が同意した場合は可とされているもの、依頼者と相手方両方が同意した場合は可とされているもの、依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は可とされているものなどがあります。</p>
<p>その場合、条件さえそろえば、職務を行うことができるので、相談を受け、依頼を受け、ということが可能になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>法的な悩みを抱えている方は、相手方が先に弁護士に依頼してしまうと、その弁護士には相談もできなくなってしまいます。</p>
<p>弁護士への依頼を考えている方は、早めに相談をした方が良いと思います。</p>
<p>エリアによっては弁護士の数が少なく、相当遠方に行かないと弁護士に相談できないという事態も生じかねません。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>免責不許可事由</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 01:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishii</dc:creator>
				<category><![CDATA[債務整理]]></category>

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		<description><![CDATA[個人の破産手続では、免責の獲得が主たる目的になります。 これは、個人の場合であり、法人の場合には、免責という手続きはありません。 法人の場合には、破産手続きが終了すると、法人が消滅するため、免責の必要性がないのです。 &#038; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>個人の破産手続では、免責の獲得が主たる目的になります。</p>
<p>これは、個人の場合であり、法人の場合には、免責という手続きはありません。</p>
<p>法人の場合には、破産手続きが終了すると、法人が消滅するため、免責の必要性がないのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>免責不許可事由は、破産法に規定されています。</p>
<p>破産法２５２条第１項の各号に該当しない場合には免責許可の決定をするとされており、この各号記載の事由が免責不許可事由とよばれるものです。</p>
<p>例えば、財産減少行為、浪費やギャンブルなどがこれに当たります。</p>
<p>財産減少行為、浪費、ギャンブルのすべてが免責不許可事由に該当するわけではなく、その目的や財産に与える影響により、免責不許可事由に該当しないこともあります。</p>
<p>そのため、免責不許可事由に該当するかどうかは簡単には判断できません。</p>
<p>また、免責不許可事由に該当したとしても、裁量免責が認められることがあります。</p>
<p>ですので、免責不許可事由に該当するからといって、破産をあきらめる必要はありません。</p>
<p>実際に免責不許可となるケースは、かなり少なく、多くの場合は免責が認められています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>免責不許可となるケースは、かなりひどい免責不許可事由がある場合であるように思います。</p>
<p>免責不許可事由がある場合には、弁護士に相談して、適切に対応する必要があると思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>個人再生</title>
		<link>https://www.bengoshihoujin-cocoro-blog.com/2120/</link>
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		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 16:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishii</dc:creator>
				<category><![CDATA[債務整理]]></category>

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		<description><![CDATA[最近、個人再生の相談が増えているような気がします &#160; 個人再生は、大雑把にいうと、残債務を減額して分割して支払うための手続きです。 債務を分割して支払うための手続きとして任意整理がありますが、任意整理は、大きく [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>最近、個人再生の相談が増えているような気がします</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>個人再生は、大雑把にいうと、残債務を減額して分割して支払うための手続きです。</p>
<p>債務を分割して支払うための手続きとして任意整理がありますが、任意整理は、大きく減額されることは少ないので、減額幅に違いがあります。</p>
<p>ただ、個人再生の場合でも、大きく減額できない場合があり、特に財産が多い場合には、ほとんど減額されないこともあります。</p>
<p>そのような場合には、あえて個人再生手続きをせず、任意整理を行うこともあります。</p>
<p>逆に、あえて個人再生手続きを行うこともあります。</p>
<p>任意整理と異なり、個人再生には、強制力があるためです。</p>
<p>個人再生の場合、任意整理だと一切分割に応じてくれない債権者に対しても、分割を強制できるためです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>個人再生は、裁判所を使った法的整理手続きです。</p>
<p>同じ法定整理手続きとして、破産手続がありますが、破産はほとんど返済しないので、返済するかしないかに違いがあります。</p>
<p>ただ、破産手続きにおいても、破産者の財産をもとにした配当があるため、厳密にいえば、必ずしも返済しないわけではありません。</p>
<p>こちらも同じように、財産がたくさんある場合には、多額の返済が行われることもあります。</p>
<p>財産隠しをしていたような場合には、ほぼ全額返済されることもあり、そうなってくると、破産と個人再生でほとんど違いがない場合もあります。</p>
<p>まあ、この場合は、本来法的整理をするべきではなかった事案、ということになりそうですが。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>債務整理を行う場合に、どの手段を採るべきかを判断するのは難しい場合もあります。</p>
<p>弁護士でも悩むケースもあると思いますので、ご相談の際には、状況、希望等を正しく伝えていただくとよいです。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>強制執行停止</title>
		<link>https://www.bengoshihoujin-cocoro-blog.com/2113/</link>
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		<pubDate>Wed, 20 May 2026 05:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishii</dc:creator>
				<category><![CDATA[債務整理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.bengoshihoujin-cocoro-blog.com/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[債務整理事件において、弁護士が強制執行停止の手続きをとることがあります。 たとえば、個人再生の準備中に、債権者から訴訟提起され、判決が確定し、その判決をもとに給与の差し押さえがされた場合などがあります。 このような場合、 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>債務整理事件において、弁護士が強制執行停止の手続きをとることがあります。</p>
<p>たとえば、個人再生の準備中に、債権者から訴訟提起され、判決が確定し、その判決をもとに給与の差し押さえがされた場合などがあります。</p>
<p>このような場合、債権者によっては、個別に話をすることで差押え手続きを取り下げてくれることがありますが、ほぼ、取り下げてもらえないことが多いです。</p>
<p>取り下げてもらえない場合に取りうる手段の一つが、強制執行停止の手続きです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>強制執行を停止したい場合には、強制執行停止の上申をします。</p>
<p>１つの方法は、個人再生の申立てを行い、強制執行中止命令の申立てをし、中止命令を得たうえで、これをもとに強制執行停止の上申をします。</p>
<p>強制執行の中止命令を申し立てる裁判所と、強制執行停止を上申する裁判所は異なることに注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>もう一つの方法は、個人再生の申立てを行い、開始決定を得たうえで、強制執行停止の上申をします。</p>
<p>開始決定が出されると、強制執行手続きは当然に中止されることとされています。</p>
<p>ただ、個人再生の開始決定を出す裁判所と強制執行手続きを行っている裁判所は異なり、情報共有がなされるわけではないため、この場合でも、上申が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>強制執行停止の手続きを取らないと、そのまま強制執行手続きが進んでしまいます。</p>
<p>そのような場合、給与が満額は受け取れないなど、様々な不利益を被ることがあります。</p>
<p>差押えを受けた方は、早めに弁護士に相談するのが良いと思います。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>共同親権</title>
		<link>https://www.bengoshihoujin-cocoro-blog.com/2109/</link>
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		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishii</dc:creator>
				<category><![CDATA[離婚]]></category>

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		<description><![CDATA[今月から共同親権が始まりました。 離婚を担当する弁護士にとっては、重要な法改正です。 &#160; 共同親権は、離婚後も父と母が共同で新件を行使するというものです。 従前は、離婚後の父と母については、どちらか一方が親権者 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今月から共同親権が始まりました。</p>
<p>離婚を担当する弁護士にとっては、重要な法改正です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>共同親権は、離婚後も父と母が共同で新件を行使するというものです。</p>
<p>従前は、離婚後の父と母については、どちらか一方が親権者とされていました。</p>
<p>そのため、離婚に伴い、父と母がお互い自分が親権者となると主張し、争われるということが良くありました。</p>
<p>折衷的な対応として、片方を親権者とし、片方を監護者とする、という解決がなされることもありましたが、デメリットもありました。</p>
<p>共同親権が、親権と監護権を分離することのデメリットをどこまで解消できるかわかりませんが、今後は、共同親権の主張がなされることが多くなるものと思われます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>共同親権については、期待される反面、懐疑的にみられることもあるように思います。</p>
<p>これまでは、親権者が一人と定められていたため、争わざるを得なかったケースについては、共同親権により争わなくてよくなります。</p>
<p>ただ、父と母のいずれかが、他方を排斥したい、子どもを一人で育てたい、という希望を持っている場合には、共同親権ではなく単独親権が主張されることになると思われ、そのような場合には、結局争いは回避できません。</p>
<p>裁判所が、共同親権について積極的に認めていくのか、それとも消極的に認めていくのかにより、争いになるケースの数は異なることになると思います。</p>
<p>今後の裁判所の運用を見ていく必要があるように思います。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>国保逃れの規制</title>
		<link>https://www.bengoshihoujin-cocoro-blog.com/2096/</link>
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		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 09:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishii</dc:creator>
				<category><![CDATA[弁護士の生活]]></category>

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		<description><![CDATA[厚生労働省が、国保逃れの是正のため、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取り扱いについての通知を出しました。 &#160; 厚生労働所の通知によれば、社会保険料の削減を謳い、個人事業主やフリーランス等を法人の [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省が、国保逃れの是正のため、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取り扱いについての通知を出しました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190457_00024.html" target="_blank">厚生労働所の通知</a>によれば、社会保険料の削減を謳い、個人事業主やフリーランス等を法人の役員とすることで、通常よりも低い保険料で健康保険等の適用を受けている可能性があるとのことです。</p>
<p>本来、個人事業主やフリーランス等の方は、国民健康保険に加入します。</p>
<p>弁護士の多くも、国民健康保険に加入していると思います。</p>
<p>これに対し、法人の役員は、多くの場合健康保険に加入します。</p>
<p>健康保険の保険料は、役員報酬の額により変わるため、役員報酬の額を低額にすることで、保険料を低額に抑える、ということが行われています。</p>
<p>このこと自体は、直ちに問題となるわけではありませんが、中には、法人の役員の実態がないのに、役員として健康保険に加入し、正当な保険料の支払いを免れている人がいるようです。</p>
<p>中には、法人を作り、そこに個人事業主を役員として形式的に所属させ、会費等と称して役員報酬を上回る額を支払わせている事業所が存在しているとのことです。</p>
<p>不当に保険料の支払いを免れさせることは許されるべきことではありませんし、それにより報酬を得る、ということも許されるべきことではありません。</p>
<p>是正の必要性はあり、通知は当然のことといえると思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>違憲判決</title>
		<link>https://www.bengoshihoujin-cocoro-blog.com/2089/</link>
		<comments>https://www.bengoshihoujin-cocoro-blog.com/2089/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 04:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishii</dc:creator>
				<category><![CDATA[弁護士の仕事]]></category>
		<category><![CDATA[憲法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.bengoshihoujin-cocoro-blog.com/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[最高裁判所において違憲判決がなされました。 &#160; 戦後１４件目の法令違憲判決とのことです。 この事件は、保佐開始の審判を受けた方が、警備業法の警備員の欠格事由に該当したことで退職となったことについて、警備業法の欠 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>最高裁判所において違憲判決がなされました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>戦後１４件目の法令違憲判決とのことです。</p>
<p>この事件は、保佐開始の審判を受けた方が、警備業法の警備員の欠格事由に該当したことで退職となったことについて、警備業法の欠格条項の憲法適合性が争われたものです。</p>
<p>第１審、第２審ともに違憲との判断をしており、最高裁も同様の判断をしています。</p>
<p>最高裁は、平成１４年の法改正当時は、立法府の判断は合理的裁量の範囲内としましたが、その後の社会や国民の意識の変化、欠格条項を削除することに対する影響に対する評価、他の法整備状況等を踏まえ、遅くとも本人の退職時点では立法府の合理的裁量の範囲を逸脱していた、として違憲との判断をしています。</p>
<p>要するに、当初は良かったが、その後だめになったということです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>他方で第１審、第２審で認められていた国家賠償請求については否定しました。</p>
<p>その理由として、退職以前に規定の憲法適合性について論じた学説は発表されておらず、裁判所でその判断がなされたこともないこと、見直しをするための検討に相応の期間を要することなどを挙げ、本件規定が憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠ったということはできないとしています。</p>
<p>要するに、だめではあるが、違法と評価されるほどには、検討に必要な時間が経過していなかった、ということです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この判決がどの程度の影響を持つかは不明ですが、国家賠償が否定されたことを踏まえると、これに続く訴訟は少ないかもしれません。<br />
弁護士としては引き続き注目したいです。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>任意整理</title>
		<link>https://www.bengoshihoujin-cocoro-blog.com/2084/</link>
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		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 14:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishii</dc:creator>
				<category><![CDATA[債務整理]]></category>

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		<description><![CDATA[弁護士の業務の１つに任意整理があります。 一般的な説明としては、今ある債務を総回数６０回程度で分割して支払っていく手続きとしています。 この６０回という数字は、単なる目安でしかなく、債権者ごとに、また債務者ごとに異なるこ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>弁護士の業務の１つに任意整理があります。</p>
<p>一般的な説明としては、今ある債務を総回数６０回程度で分割して支払っていく手続きとしています。</p>
<p>この６０回という数字は、単なる目安でしかなく、債権者ごとに、また債務者ごとに異なることがあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>例えば、この業者は原則として６０回の分割を認めているが、この業者は原則として３６回しか認めていないということがあり得ます。</p>
<p>このことを意識しておかないと、６０回分割であれば支払えるが、３６回分割では支払い切れない、という状況にあるときに、方針選択を誤る可能性があります。</p>
<p>中には原則として一括しか認めない、分割は認めるが頭金を一定額入れなければならない、などとしている業者もあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、この債務者については６０回分割を認めるが、この債務者については３６回しか認めない、ということもあり得ます。</p>
<p>このことも意識しておかないと、方針選択を誤る可能性があります。</p>
<p>中には、一切分割を認めない、１年以内に完済できる条件でしか認めない、というケースもあり得ます。</p>
<p>利用期間が短い場合、ほとんどないし一切支払いをしていない場合、対応が悪質な場合、などのケースで、このようなことを言われることがあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>コロナ後遺症と障害年金</title>
		<link>https://www.bengoshihoujin-cocoro-blog.com/2079/</link>
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		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 09:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishii</dc:creator>
				<category><![CDATA[障害年金]]></category>

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		<description><![CDATA[最近、インフルエンザが流行っていますが、コロナも一定数出ているようです。 感染防止のためマスクを着用している人も増えているように思います。 &#160; コロナに感染した方のうち一定数の方は、後遺症に苦しんでいます。 症 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>最近、インフルエンザが流行っていますが、コロナも一定数出ているようです。</p>
<p>感染防止のためマスクを着用している人も増えているように思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>コロナに感染した方のうち一定数の方は、後遺症に苦しんでいます。</p>
<p>症状、重さも様々ですが、中には後遺症により十分に働くことができない方もいます。</p>
<p>その結果、退職を余儀なくされてしまう方もいるようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そのような方の補償として、障害年金という制度があります。</p>
<p>コロナの後遺症も、障害年金の対象となるため、申請すれば受給できる可能性があります。</p>
<p><a title="コロナ後遺症と障害年金" href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kouisyou_qa.html" target="_blank">厚生労働省のホームページ</a>にもその記載がされていましたが、私の印象では、一般的にはそれほど知られていないような気がします。</p>
<p>もちろん、コロナの後遺症のすべてが障害年金の対象となるわけではありませんが、対象となっていることで救済される方も多数いると思います。</p>
<p>実際、多くの方が、コロナ後遺症を理由に障害年金認定を受けられているようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>コロナの後遺症で悩まれている方は、障害年金の対象になるかもしれませんので、障害年金に詳しい弁護士等に相談するのが良いと思います。</p>
<p>申請して受給できれば、ご負担、ご不安も少しは軽減されるのではないかと思います。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://www.bengoshihoujin-cocoro-blog.com/2072/</link>
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		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 00:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ishii</dc:creator>
				<category><![CDATA[債務整理]]></category>
		<category><![CDATA[弁護士の仕事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.bengoshihoujin-cocoro-blog.com/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[債務整理のご相談の中には、支払督促が届いている、という方が一定数います。 支払督促は、裁判所から届きますが、届いてから２週間以内に異議を申し立てないと、債務名義がとられてしまい、財産を差し押さえられるリスクが生じます。  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>債務整理のご相談の中には、支払督促が届いている、という方が一定数います。</p>
<p>支払督促は、裁判所から届きますが、届いてから２週間以内に異議を申し立てないと、債務名義がとられてしまい、財産を差し押さえられるリスクが生じます。</p>
<p>中には、相談に来られた時点でこの２週間が経過してしまっているようなケースもあります。</p>
<p>２週間経過してから相談に来られた方の多くは、あきらめてはいるが念のため弁護士に相談に来てみた、という方が多い印象です。</p>
<p>ただ、この場合でも、督促異議の申し立てをすることで、まだなんとかなる可能性があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>通常、支払督促が届いて２週間が経過すると、仮執行宣言付支払督促の発布がなされます。</p>
<p>仮執行宣言付支払督促により強制執行は可能になるため仮執行宣言付支払督促に対しては、また督促異議の申し立てが可能なのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>仮執行宣言付支払督促により差押え等の強制執行は可能なので、差押えを受けるリスクはありますし、仮執行宣言付支払督促が届いてからさらに２週間経過してしまうと、督促異議の申し立てはできなくなります。</p>
<p>できる限り早急に対応するべきですので、このような書類が届いた際には、急いで弁護士に相談する方が良いと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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