弁護士と司法書士

弁護士と司法書士とは,取り扱う事件について,重複する部分が多くあります。

司法書士は,紛争の目的物の価額が140万円を超るものについては取り扱うことができないとされています。

この,140万円を超えるか否かを,どのようにして判断するのか,について,司法書士会と弁護士会とで見解が分かれていました。

 

この点について,最高裁判所が判断をしていますが,最高裁判所は,140万円を超えるか否かについて,

受任した債権の総額を基準として判断するのではなく,個別の債権の価額を基準として判断するとしました。

 

最高裁判所の判断により,判断基準が明確化されたので,今後は,この件で,問題が生じることは少なくなると思います。