債務整理のご相談に来られる方の中には、ギャンブル等の依存症を抱えている方が時々います。
そのような方が相談に来られた場合には、依存症を踏まえた対応をしなければならないこともあります。
今後、カジノの設立などによりギャンブル依存症も増加するのではないかと言われていますので、ギャンブル依存症について詳しくなっておくことは有益であると思います。
弁護士法人心でも、依存症に関する内部研修などを行っています。
ギャンブル依存症の方が債務整理に来た場合、債務整理だけを行っても根本的な解決にはならず、再度債務を抱えてしまう方が多いそうです。
それでも、債務整理のタイミングが、ギャンブル依存症からの回復の良いタイミングだということであり、弁護士のかかわり方次第で、本当に立ち直れるかどうかが変わってしまうようです。
依存症については、自分ではどうしようもないこともあるとのことであり、しかも、時に記憶が消えてしまう、ということもあるようです。
かといって、その記憶を掘り起こすことも適切ではないこともあるそうです。
また、対応の仕方を間違えると心を開いてもらいにくくなってしまうので、声掛けの仕方など、対応にも注意が必要とのことでした。
今後の相談対応等に活かして、よりよい対応ができるようにしたいと思います。


