先日仕事で東京都内の警察署に行った際、改正銃刀法が令和4年
3月15日から施行されたことが記載されたポスターを見ました。
改正銃刀法は、令和3年6月16日に公布され、令和4年3月1
5日から施行されています。
この改正により、クロスボウ(ボウガン)の所持が原則禁止され、
許可制となったようです。
クロスボウを使用した犯罪の発生を受けて、法律が改正されたよう
です。
多くの方にとっては、クロスボウの所持が原則禁止されていなかっ
たこと自体が驚きではないかと思います。
改正銃刀法が令和4年3月15日から施行されたことも知らなかっ
た方がほとんどではないかと思います。
令和4年3月15日午前0時までに所持していたクロスボウについ
ては、一定の猶予期間が設けられており、所持許可を申請する、廃
棄する、適法に所持できる方に譲渡するため、6か月の間は所持で
きるようです。
警察署で無償で処分してもらえるようですので、令和4年3月15
日午前0時時点で所持していた方は、警察に処分依頼をするとよい
かもしれません。
所持許可の申請は、令和4年3月15日から受付されているようで
す。
希望される方は、最寄りの警察署に相談に行かれるとよいと思いま
す。
改正銃刀法の施行により、犯罪が少しでも減って、皆が安心して暮
らせるとよいと思います。