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代表取締役不在の場合の会社の自己破産

会社の代表者が不在のため、会社の破産手続きができず困ってしまっている方が時々います。

そのような場合、準自己破産という手続きが利用できる場合があります。

 

準自己破産は、法人の役員等の申し立てにより行われる当該法人の破産手続きのことです。

本来、会社の自己破産は、会社の代表取締役等の、会社の代表者が申し立てます。

ただ、中には、代表取締役が破産の申し立てを了承しない場合や、そもそも代表取締役が事故等により欠けている場合もあります。

そのような場合に、破産申立ができないということになってしまうと、多数の人に不利益が生じてしまうこともあります。

そのような不都合を避けるために、準自己破産という手続きが設けられています。

 

準自己破産の手続きは、通常の自己破産の手続きとほとんど同じで、効力も同じです。

もちろん手続き上、必要な書類が異なるなどの違いはありますが、その違いは大きくありません。

もし、破産手続きを考えている法人の役員等の地位にあって、代表者不在等により破産の手続きができないことでお困りの方がいましたら、弁護士に相談いただくとよいと思います。

弁護士が、準自己破産手続を利用できるかどうか検討し、利用できる場合には代理人として手続きを進めてくれるはずです。