横領罪

横領罪は,大きく3種類に分けられます。
単純横領罪,業務上横領罪,そして遺失物等横領罪です。

単純横領罪は,「自己の占有する他人の物を横領した者は,
5年以下の懲役に処する。」とされています。
業務上横領罪は,「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は,
10年以下の懲役に処する。」とされています。
遺失物等横領罪は,「遺失物,漂流物およびその他占有を離れた他人の物を横領した者は,
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」とされています。

横領は,あらゆる会社で発生する可能性がある犯罪です。
弁護士事務所での横領事件も発生しているくらいです。

日頃から,横領しない,させないといった対策を取っておくことが必要かもしれません。

 

岐阜の方向け 当事務所刑事事件サポートページです。

よかったらご覧ください→ クリック