弁護士の仕事の一つに保釈申請があります。
保釈は、起訴後も勾留されている被告人を、留置施設などから解放する
手続です。
保釈の申請、保釈の決定は、通常平日に行われますが、保釈決定の出る
曜日時間帯や保釈金の準備の関係で、保釈金の納付が休日にずれ込むこ
ともあります。
そもそも保釈金の納付は裁判所で行います。
裁判所は原則として平日しか空いていません。
仮に、保釈金の納付などを平日しか行えないとすると、ゴールデンウィ
ークなどの長期休暇の場合、せっかく保釈決定が出されても、実際に保
釈されるまでに相当な日数経過してしまうこともあり得ます。
そうすると、被告人の身体拘束が不要に長期化してしまい、被告人にと
っての不利益が大きくなってしまいます。
そこで、裁判所は、休日であっても事前に納付日や時間を調整した上で
保釈金の納付を受け付けることがあります。
裁判所によって異なる可能性があるため断言はできませんが、休日の受
付の場合、通常、平日の受付の場合とは異なる入り口から裁判所に入る
ものと思われます。
東京地方裁判所の場合、夜間の令状受付の入り口から入ります。
その上で出納課にいき、保釈金を納付します。
保釈金は、機械で数えて間違いがないか確認されます。
間違いなく納付できれば、裁判所から検察庁に書類が送られ、検察庁か
ら勾留施設に連絡がいき、保釈されます。