自賠責保険・共済紛争処理機構

交通事故に遭った場合,自賠責保険・共済に対して保険金の請求をすることがあります。

弁護士法人心の東京駅事務所でも,毎月かなりの件数,自賠責保険・共済に対して保険金の

請求をしています。

 

治療費等の,傷害分のみ請求することもありますし,後遺障害分について請求することも

あります。

請求をした結果,多くの場合は保険金の支払いを受けられますが,中には,支払えないとの

回答がされることもあります。

例えば,そもそも受傷自体に争いがある場合等です。

 

支払えないとの回答がされた場合,まずは,通常異議申立を行います。

異議申立を行った結果,回答が変わることもありますが,中には回答が変わらないものも

あります。

 

そのような場合,再度異議申立を行うこともできますが,紛争処理機構に対して,紛争

処理の申請をすることもできます。

紛争処理機構による紛争処理によって,結論が変わらないことも多いですが,中には,

処理の結果,結論が変わることもあります。

紛争処理は,1度しかできませんので,1度紛争処理が行われた事案については,再度の

紛争処理はできないため,1発勝負となります。

そのため,十分な準備をしたうえで,申請することが重要です。

 

多くの場合は,そこに至るまでにかなりの準備をしているので,準備不足であることは

少ないと思いますが,それでも,申請前には,これ以上できることはないか,よく検討

することが必要です。