債務整理事件において、弁護士が強制執行停止の手続きをとることがあります。
たとえば、個人再生の準備中に、債権者から訴訟提起され、判決が確定し、その判決をもとに給与の差し押さえがされた場合などがあります。
このような場合、債権者によっては、個別に話をすることで差押え手続きを取り下げてくれることがありますが、ほぼ、取り下げてもらえないことが多いです。
取り下げてもらえない場合に取りうる手段の一つが、強制執行停止の手続きです。
強制執行を停止したい場合には、強制執行停止の上申をします。
1つの方法は、個人再生の申立てを行い、強制執行中止命令の申立てをし、中止命令を得たうえで、これをもとに強制執行停止の上申をします。
強制執行の中止命令を申し立てる裁判所と、強制執行停止を上申する裁判所は異なることに注意が必要です。
もう一つの方法は、個人再生の申立てを行い、開始決定を得たうえで、強制執行停止の上申をします。
開始決定が出されると、強制執行手続きは当然に中止されることとされています。
ただ、個人再生の開始決定を出す裁判所と強制執行手続きを行っている裁判所は異なり、情報共有がなされるわけではないため、この場合でも、上申が必要です。
強制執行停止の手続きを取らないと、そのまま強制執行手続きが進んでしまいます。
そのような場合、給与が満額は受け取れないなど、様々な不利益を被ることがあります。
差押えを受けた方は、早めに弁護士に相談するのが良いと思います。


