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コロナ後遺症と障害年金

最近、インフルエンザが流行っていますが、コロナも一定数出ているようです。

感染防止のためマスクを着用している人も増えているように思います。

 

コロナに感染した方のうち一定数の方は、後遺症に苦しんでいます。

症状、重さも様々ですが、中には後遺症により十分に働くことができない方もいます。

その結果、退職を余儀なくされてしまう方もいるようです。

 

そのような方の補償として、障害年金という制度があります。

コロナの後遺症も、障害年金の対象となるため、申請すれば受給できる可能性があります。

厚生労働省のホームページにもその記載がされていましたが、私の印象では、一般的にはそれほど知られていないような気がします。

もちろん、コロナの後遺症のすべてが障害年金の対象となるわけではありませんが、対象となっていることで救済される方も多数いると思います。

実際、多くの方が、コロナ後遺症を理由に障害年金認定を受けられているようです。

 

コロナの後遺症で悩まれている方は、障害年金の対象になるかもしれませんので、障害年金に詳しい弁護士等に相談するのが良いと思います。

申請して受給できれば、ご負担、ご不安も少しは軽減されるのではないかと思います。

うつ病での障害年金受給

うつ病での障害年金申請の相談が増えているように感じます。

 

うつ病でも障害年金はもらえますか、という相談を受けることがあります。

これに対する回答は、もらえる可能性がある、です。

 

うつ病による障害年金の申請は認定される可能性がありますが、認定される

かどうかは、症状の内容や程度により変わります。

症状が軽度であり、日常生活にも仕事にも支障がないようなケースであれば、

障害年金の認定がされる可能性はないといってよいと思います。

これに対し、仕事上の支障が生じるようなケースや日常生活上の支障が生じ

るケースであれば、認定可能性はあるといえます。

 

ときどき、仕事をしているので、障害年金はもらえませんよね、という相談

を受けることもあります。

このような誤解をされている方は少なくないようですが、仕事をしているか

らといって直ちに障害年金がもらえなくなるわけではありません。

うつ病の症状により、仕事上の支障が生じているが、周囲のサポートや職場

の配慮等によって仕事ができている、という場合もあります。

仕事上の支障が見えにくくなっているだけで実際には支障が生じているとい

えるケースもありますので、仕事をしているからといって直ちに年金がもら

えなくなるわけではないのです。

 

具体的なところは個別事情によって変わりますので、うつ病で障害年金の申

請を考えている方は、弁護士等に相談していただくとよいと思います。

 

 

障害年金請求

障害を負って働けなくなるなどした方が利用できるものとして、障害年金というものが

あります。

障害年金は、主に年金に加入し、年金保険料を納付している方が利用できるものです。

一定の場合には、年金に加入していない場合、年金保険料を納付していない場合でも

年金が支給されることもあります。

 

年金には、国民年金と厚生年金があります。

もともとは、共済年金もありましたが、現在は、厚生年金に一元化されています。

 

国民年金と厚生年金は、年金が支給される場合が異なっています。

ベースは国民年金であり、厚生年金の場合そこに上乗せがあるというイメージで

考えていただくと大きくは違わないかなと思います。

 

障害年金は、あまり知られていなかったり、誤解があったりして、支給されるべ

き状態になっている方でも支給されていないことが多くあるようです。

障害を負ってしまった方の生活を支える大事な制度ですので、多くの方に正しく

知っていただくべきだと思います。

 

障害年金の請求は、弁護士が代理人として行うことができます。

障害年金の請求は自分ですることもできますが、正しい書類を正しい内容で提出

するのが難しいケースもあります。

弁護士に相談することで、適切な年金を受給できる可能性が高められ、安心して

いただけるのではないかと思います。

 

迷うこと、わからないことなどがある場合には、弁護士に相談されるとよいと思

います。

当事務所でも障害年金を取り扱っております。