月別アーカイブ: 2021年 5月

経年性変化と後遺障害等級12級13号の認定

交通事故のむちうちの事案において、脊椎の変性所見があったとしても、

それが経年性の変性である場合には、自賠責保険における後遺障害等級12

級13号は認定されないといわれることがあります。

しかし、結論としてそれは正しくはありません。

後遺障害等級12級13号が認定されるためには、局部に頑固な神経症状

を残すものであることが必要です。

局部に頑固な神経症状を残すものであるとされるには、他覚的所見により

医学的に証明できることが必要です。

上記証明ができれば、経年性変化による変性所見であったとしても、後遺

障害等級12級13号が認定される可能性があるのです。

実例として、経年性変化により後遺障害等級12級13号が認定された例

もあります。

この時の自賠責は、「提出の画像上、経年性変化に伴う脊髄への圧迫所見

が認められること」を指摘し、合わせて「画像所見と整合する腱反射等の神

経学的検査における異常所見が認められること」等を指摘して、結論として

後遺障害等級12級13号を認定しました。

確かに、経年性変化に伴う脊髄への圧迫所見だけでは、医学的に証明でき

るとはいえず、14級9号にとどまるとの認定をされると思われます。

しかし、それに加えて神経学的検査の結果もあると、後遺障害等級12級

13号が認定される可能性があるのです。

弁護士でもこのことを知らない可能性があり、認定される可能性がないと

の説明を受ける可能性がありますので、知っておくとよいかもしれません。

後遺障害で弁護士をお探しの方はこちら

休日の保釈

弁護士の仕事の一つに保釈申請があります。

保釈は、起訴後も勾留されている被告人を、留置施設などから解放する

手続です。

保釈の申請、保釈の決定は、通常平日に行われますが、保釈決定の出る

曜日時間帯や保釈金の準備の関係で、保釈金の納付が休日にずれ込むこ

ともあります。

 

そもそも保釈金の納付は裁判所で行います。

裁判所は原則として平日しか空いていません。

仮に、保釈金の納付などを平日しか行えないとすると、ゴールデンウィ

ークなどの長期休暇の場合、せっかく保釈決定が出されても、実際に保

釈されるまでに相当な日数経過してしまうこともあり得ます。

そうすると、被告人の身体拘束が不要に長期化してしまい、被告人にと

っての不利益が大きくなってしまいます。

そこで、裁判所は、休日であっても事前に納付日や時間を調整した上で

保釈金の納付を受け付けることがあります。

 

裁判所によって異なる可能性があるため断言はできませんが、休日の受

付の場合、通常、平日の受付の場合とは異なる入り口から裁判所に入る

ものと思われます。

東京地方裁判所の場合、夜間の令状受付の入り口から入ります。

その上で出納課にいき、保釈金を納付します。

保釈金は、機械で数えて間違いがないか確認されます。

間違いなく納付できれば、裁判所から検察庁に書類が送られ、検察庁か

ら勾留施設に連絡がいき、保釈されます。