今日は、事務所内で不貞慰謝料についての研修を実施しました。
不貞慰謝料は、相談件数も多く、弁護士が相談を受ける可能性が高い類型の事件といえます。
不貞を認めて慰謝料の交渉に関する相談もありますが、中には、不貞をするつもりはなかった、不貞とは思っていなかったという相談がされることもあります。
不貞慰謝料請求が認められるためには、故意・過失が必要となります。
この点について、不貞をした側からは、既婚者であるとは知らなかった、という話が出ることがあります。
この主張は、通りそうに見えて意外と通らないことが多いです。
裁判所は、様々な事情から、故意、過失を認定しており、否定されるケースはかなり限られるようです。
また、婚姻関係がすでに破綻していたという主張もよくされますが、こちらもなかなか通らないようです。
別居していただけでは婚姻関係の破綻は認められません。
離婚に向けた動きが具体的に取られているなどの事情がないと、なかなか婚姻関係破綻とは認められないようです。
不貞の際には、すでに離婚している、離婚に向けて進んでいる、独身であるなどの話が出ることが多いです。
調査義務までは求められていないように思われますが、ただ漫然と信じただけでは、不貞慰謝料の支払い義務は免れられません。