弁護士の業務の1つに任意整理があります。
一般的な説明としては、今ある債務を総回数60回程度で分割して支払っていく手続きとしています。
この60回という数字は、単なる目安でしかなく、債権者ごとに、また債務者ごとに異なることがあります。
例えば、この業者は原則として60回の分割を認めているが、この業者は原則として36回しか認めていないということがあり得ます。
このことを意識しておかないと、60回分割であれば支払えるが、36回分割では支払い切れない、という状況にあるときに、方針選択を誤る可能性があります。
中には原則として一括しか認めない、分割は認めるが頭金を一定額入れなければならない、などとしている業者もあります。
また、この債務者については60回分割を認めるが、この債務者については36回しか認めない、ということもあり得ます。
このことも意識しておかないと、方針選択を誤る可能性があります。
中には、一切分割を認めない、1年以内に完済できる条件でしか認めない、というケースもあり得ます。
利用期間が短い場合、ほとんどないし一切支払いをしていない場合、対応が悪質な場合、などのケースで、このようなことを言われることがあります。


