100%弁済

個人再生において、100%弁済となることがあります。

100%弁済とは、債務を全額返済することです。

 

全額返済するのであれば、個人再生手続きをとる必要はないのではないかとの疑問が生じますが、なお、メリットがあるとして100%弁済を選択することがあります。

100%弁済での個人再生を選択するメリットの一つとしては、強制的に長期分割とすることができるということが挙げられます。

100%弁済をする際に、一番最初に選択肢として検討するのは、任意整理ではないかと思います。

任意整理は、必要な資料も少なく、負担も少ない手続きですので、任意整理で解決できるのであれば任意整理を選択するのが良いといえます。

ただ、任意整理は、個別に各社と分割の合意をする手続きであり、強制力がないというデメリットがあります。

 

債権者が分割払いを認めない場合や、高額の頭金を要求するようなケースでは、任意整理ができないことがあるのです。

 

このような場合でも、個人再生であれば、裁判所の認可を得て分割払いとすることができます。

これが100%弁済の個人再生を行うメリットの一つです。

 

他にもメリットがある場合があります。

このような手段もあるということを知っておくと、選択肢が広がってよいと思います。

詳細は債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。