違憲判決

最高裁判所において違憲判決がなされました。

 

戦後14件目の法令違憲判決とのことです。

この事件は、保佐開始の審判を受けた方が、警備業法の警備員の欠格事由に該当したことで退職となったことについて、警備業法の欠格条項の憲法適合性が争われたものです。

第1審、第2審ともに違憲との判断をしており、最高裁も同様の判断をしています。

最高裁は、平成14年の法改正当時は、立法府の判断は合理的裁量の範囲内としましたが、その後の社会や国民の意識の変化、欠格条項を削除することに対する影響に対する評価、他の法整備状況等を踏まえ、遅くとも本人の退職時点では立法府の合理的裁量の範囲を逸脱していた、として違憲との判断をしています。

要するに、当初は良かったが、その後だめになったということです。

 

他方で第1審、第2審で認められていた国家賠償請求については否定しました。

その理由として、退職以前に規定の憲法適合性について論じた学説は発表されておらず、裁判所でその判断がなされたこともないこと、見直しをするための検討に相応の期間を要することなどを挙げ、本件規定が憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠ったということはできないとしています。

要するに、だめではあるが、違法と評価されるほどには、検討に必要な時間が経過していなかった、ということです。

 

この判決がどの程度の影響を持つかは不明ですが、国家賠償が否定されたことを踏まえると、これに続く訴訟は少ないかもしれません。