国保逃れの規制

厚生労働省が、国保逃れの是正のため、法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取り扱いについての通知を出しました。

 

厚生労働所の通知によれば、社会保険料の削減を謳い、個人事業主やフリーランス等を法人の役員とすることで、通常よりも低い保険料で健康保険等の適用を受けている可能性があるとのことです。

本来、個人事業主やフリーランス等の方は、国民健康保険に加入します。

弁護士の多くも、国民健康保険に加入していると思います。

これに対し、法人の役員は、多くの場合健康保険に加入します。

健康保険の保険料は、役員報酬の額により変わるため、役員報酬の額を低額にすることで、保険料を低額に抑える、ということが行われています。

このこと自体は、直ちに問題となるわけではありませんが、中には、法人の役員の実態がないのに、役員として健康保険に加入し、正当な保険料の支払いを免れている人がいるようです。

中には、法人を作り、そこに個人事業主を役員として形式的に所属させ、会費等と称して役員報酬を上回る額を支払わせている事業所が存在しているとのことです。

不当に保険料の支払いを免れさせることは許されるべきことではありませんし、それにより報酬を得る、ということも許されるべきことではありません。

是正の必要性はあり、通知は当然のことといえると思います。