共同親権

今月から共同親権が始まりました。

 

共同親権は、離婚後も父と母が共同で新件を行使するというものです。

従前は、離婚後の父と母については、どちらか一方が親権者とされていました。

そのため、離婚に伴い、父と母がお互い自分が親権者となると主張し、争われるということが良くありました。

折衷的な対応として、片方を親権者とし、片方を監護者とする、という解決がなされることもありましたが、デメリットもありました。

共同親権が、親権と監護権を分離することのデメリットをどこまで解消できるかわかりませんが、今後は、共同親権の主張がなされることが多くなるものと思われます。

 

共同親権については、期待される反面、懐疑的にみられることもあるように思います。

これまでは、親権者が一人と定められていたため、争わざるを得なかったケースについては、共同親権により争わなくてよくなります。

ただ、父と母のいずれかが、他方を排斥したい、子どもを一人で育てたい、という希望を持っている場合には、共同親権ではなく単独親権が主張されることになると思われ、そのような場合には、結局争いは回避できません。

裁判所が、共同親権について積極的に認めていくのか、それとも消極的に認めていくのかにより、争いになるケースの数は異なることになると思います。

今後の裁判所の運用を見ていく必要があるように思います。