個人再生

最近、個人再生の相談が増えているような気がします

 

個人再生は、大雑把にいうと、残債務を減額して分割して支払うための手続きです。

債務を分割して支払うための手続きとして任意整理がありますが、任意整理は、大きく減額されることは少ないので、減額幅に違いがあります。

ただ、個人再生の場合でも、大きく減額できない場合があり、特に財産が多い場合には、ほとんど減額されないこともあります。

そのような場合には、あえて個人再生手続きをせず、任意整理を行うこともあります。

逆に、あえて個人再生手続きを行うこともあります。

任意整理と異なり、個人再生には、強制力があるためです。

個人再生の場合、任意整理だと一切分割に応じてくれない債権者に対しても、分割を強制できるためです。

 

個人再生は、裁判所を使った法的整理手続きです。

同じ法定整理手続きとして、破産手続がありますが、破産はほとんど返済しないので、返済するかしないかに違いがあります。

ただ、破産手続きにおいても、破産者の財産をもとにした配当があるため、厳密にいえば、必ずしも返済しないわけではありません。

こちらも同じように、財産がたくさんある場合には、多額の返済が行われることもあります。

財産隠しをしていたような場合には、ほぼ全額返済されることもあり、そうなってくると、破産と個人再生でほとんど違いがない場合もあります。

まあ、この場合は、本来法的整理をするべきではなかった事案、ということになりそうですが。

 

債務整理を行う場合に、どの手段を採るべきかを判断するのは難しい場合もあります。

弁護士でも悩むケースもあると思いますので、ご相談の際には、状況、希望等を正しく伝えていただくとよいです。