個人の破産手続では、免責の獲得が主たる目的になります。
これは、個人の場合であり、法人の場合には、免責という手続きはありません。
法人の場合には、破産手続きが終了すると、法人が消滅するため、免責の必要性がないのです。
免責不許可事由は、破産法に規定されています。
破産法252条第1項の各号に該当しない場合には免責許可の決定をするとされており、この各号記載の事由が免責不許可事由とよばれるものです。
例えば、財産減少行為、浪費やギャンブルなどがこれに当たります。
財産減少行為、浪費、ギャンブルのすべてが免責不許可事由に該当するわけではなく、その目的や財産に与える影響により、免責不許可事由に該当しないこともあります。
そのため、免責不許可事由に該当するかどうかは簡単には判断できません。
また、免責不許可事由に該当したとしても、裁量免責が認められることがあります。
ですので、免責不許可事由に該当するからといって、破産をあきらめる必要はありません。
実際に免責不許可となるケースは、かなり少なく、多くの場合は免責が認められています。
免責不許可となるケースは、かなりひどい免責不許可事由がある場合であるように思います。
免責不許可事由がある場合には、弁護士に相談して、適切に対応する必要があると思います。


