今月から、改正労働施策総合推進法により、いわゆるカスハラ対策が強化されました。
カスタマーハラスメントとは、①顧客等の言動であって、②、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより③労働者の就業環境が害されるものであり、①~③の要素を全て満たすものをいうとされています。
対面で行われるものだけでなく、電話やSNSで行われるものも含まれます。
この法律により、事業主は、カスハラ対策を講じなければなりません。
例えば、方針を明確化し、その周知、啓発をする、相談窓口を設置する、などです。
お店によって、カスハラ対策についての店内ポスターを見かけるようになったのは、この改正法の施工によるものだと思います。
また、自社の社員がカスハラを行った際には、その取引先等の事業主から事実確認等の措置の実施に関して必要な協力を求められた際は、これに応じるよう努めるという努力義務が課されています。
一時期、店員に土下座を強要するなどして逮捕されるような事例もありましたし、多くの方が安心して働けるようにするために必要な措置であると思います。
弁護士としては、多くの方が、安心して働けるようになるとよいと思います。


