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子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律

弁護士会から発行される雑誌に弁護士のための新法令紹介が載せられています。

今回載せられていたのは、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部改正でした。

 

この法律は、もともと平成25年に作られたもので、その後、改正が加えられています。

その改正時に施行の状況を勘案し、必要がある場合には検討を加え、必要な措置を講じることとされていました。

これに応じて、関係団体からの法改正の要望も踏まえ、議論が行われ、改正案が取りまとめられました。

 

新法では、題名に子どもの貧困の解消に向けた対策をという言葉が使われています。

もともとは子どもの貧困対策であったものについて、明確に「解消」に向けた対策をとることが明記されました。

対策の対象は具体化され、子どもの現在の貧困の解消だけでなく、子ども将来の貧困の解消も明記されています。

また、子どもの貧困の解消に向けた対策は、貧困の状況にある者の妊娠から出産を経て、生まれた子が大人になるまでの過程の各段階において切れ目なく支援がされるように推進されなければならないとされています。

 

これらの実現のために、必要な支援の対象も広げています。

支援の対象者は、子ども及びその保護者であったものが、子ども及びその家族に広げられています。

公的な直接的支援だけでなく民間団体を通じた支援についても規定されています。

 

この法改正により、子どもの貧困の解消がどこまで進むかはわかりませんが、少しでも解消につながるとよいと思います。