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不貞慰謝料の故意過失

今日は、事務所内で不貞慰謝料についての研修を実施しました。

不貞慰謝料は、相談件数も多く、弁護士が相談を受ける可能性が高い類型の事件といえます。

不貞を認めて慰謝料の交渉に関する相談もありますが、中には、不貞をするつもりはなかった、不貞とは思っていなかったという相談がされることもあります。

 

不貞慰謝料請求が認められるためには、故意・過失が必要となります。

この点について、不貞をした側からは、既婚者であるとは知らなかった、という話が出ることがあります。

この主張は、通りそうに見えて意外と通らないことが多いです。

裁判所は、様々な事情から、故意、過失を認定しており、否定されるケースはかなり限られるようです。

 

また、婚姻関係がすでに破綻していたという主張もよくされますが、こちらもなかなか通らないようです。

別居していただけでは婚姻関係の破綻は認められません。

離婚に向けた動きが具体的に取られているなどの事情がないと、なかなか婚姻関係破綻とは認められないようです。

 

不貞の際には、すでに離婚している、離婚に向けて進んでいる、独身であるなどの話が出ることが多いです。

調査義務までは求められていないように思われますが、ただ漫然と信じただけでは、不貞慰謝料の支払い義務は免れられません。

 

 

 

 

 

 

 

100%弁済

個人再生において、100%弁済となることがあります。

100%弁済とは、債務を全額返済することです。

 

全額返済するのであれば、個人再生手続きをとる必要はないのではないかとの疑問が生じますが、なお、メリットがあるとして100%弁済を選択することがあります。

100%弁済での個人再生を選択するメリットの一つとしては、強制的に長期分割とすることができるということが挙げられます。

100%弁済をする際に、一番最初に選択肢として検討するのは、任意整理ではないかと思います。

任意整理は、必要な資料も少なく、負担も少ない手続きですので、任意整理で解決できるのであれば任意整理を選択するのが良いといえます。

ただ、任意整理は、個別に各社と分割の合意をする手続きであり、強制力がないというデメリットがあります。

 

債権者が分割払いを認めない場合や、高額の頭金を要求するようなケースでは、任意整理ができないことがあるのです。

 

このような場合でも、個人再生であれば、裁判所の認可を得て分割払いとすることができます。

これが100%弁済の個人再生を行うメリットの一つです。

 

他にもメリットがある場合があります。

このような手段もあるということを知っておくと、選択肢が広がってよいと思います。

詳細は債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。