債務整理のご相談の中には、支払督促が届いている、という方が一定数います。
支払督促は、裁判所から届きますが、届いてから2週間以内に異議を申し立てないと、債務名義がとられてしまい、財産を差し押さえられるリスクが生じます。
中には、相談に来られた時点でこの2週間が経過してしまっているようなケースもあります。
2週間経過してから相談に来られた方の多くは、あきらめてはいるが念のため弁護士に相談に来てみた、という方が多い印象です。
ただ、この場合でも、督促異議の申し立てをすることで、まだなんとかなる可能性があります。
通常、支払督促が届いて2週間が経過すると、仮執行宣言付支払督促の発布がなされます。
仮執行宣言付支払督促により強制執行は可能になるため仮執行宣言付支払督促に対しては、また督促異議の申し立てが可能なのです。
仮執行宣言付支払督促により差押え等の強制執行は可能なので、差押えを受けるリスクはありますし、仮執行宣言付支払督促が届いてからさらに2週間経過してしまうと、督促異議の申し立てはできなくなります。
できる限り早急に対応するべきですので、このような書類が届いた際には、急いで弁護士に相談する方が良いと思います。


