カテゴリー別アーカイブ: 弁護士の仕事

転居許可

破産の手続きの過程で、引越しが必要となることがあります。

 

破産の手続きの進捗状況によっては、勝手に引越しをすると問題となります ので、

破産を予定している方で転居もお考えの方は、弁護士等に相談された 方が安心です。

 

まず、破産の申立前の準備中については、原則として転居しても問題はあり ません。

ただ、弁護士に依頼して破産の申立準備中である場合、あまりに遠方に引っ 越して

しまうと、弁護士が対応できずに委任契約を解除されてしまう可能性 があります。

また、あまりに高額の引越費用を支出してしまうと、それ自体が浪費等と指摘され

かねませんので、引越にかける費用にも注意が必要です。

 

次に、申立後については、管財事件の場合、原則として裁判所の許可が必要 です。

ですので、引越前に裁判所に転居先等を伝えて許可を求めます。

裁判所の許可を得たうえで引っ越しをしますが、引越後に転居先での住民票を取得

し、裁判所に提出するよう求められることがあります。

ただし、転居が免責許可決定後になった場合に、住民票の提出は不要とされたケー

スもあります。

 

さらに、免責許可確定後に引越をする場合も考えられます。

この場合、破産の手続きは終了しておりますので、転居の許可も住民票の提出も

不要です。

 

いずれにしても、破産する場合で転居を予定している場合には、弁護士等に相談

されるのがよいと思います。

成人年齢引き下げ

来月からいわゆる成人年齢の引き下げが行われます。

 

もともと、民法は、「年齢二十歳をもって、成年とする。」としていました。

この規定は長い間改訂されていませんでしたが、平成30年6月13日、民法の

一部を改正する法律(成年年齢関係)により改訂され、令和4年4月1日から施

行されることとされています。

 

成年年齢の引き下げにより、これまで未成年者として保護されていた年齢の人が

保護されなくなることがあります。

 

民法では、「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なけれ

ばならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、こ

の限りでない。」、「前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。」

とされています。

そのため、20歳未満の人が行った法律行為は、取り消すことができ、自分に不

利な契約をしてしまった場合でも、保護されるケースが多くありました。

今後は、18歳、19歳でも成年として扱われるため、未成年者の法律行為とし

て取り消すことができず、保護されなくなるというケースが生じるようになると

考えられます。

 

また、個別法により成年年齢が修正されるケースもあります。

これまでは20歳に達しているかどうかで考えればよかったものが、個別法ごと

に成年年齢を確認しなければならなくなり、わかりづらくなったところもあると

思います。

 

それほど多くの人に影響が生じるわけではありませんが、今後、弁護士への相談

も増えてくることが想定されます。

その都度、問題となる成年年齢が何歳であるか、確認する必要が生じます。

簡易配当

破産手続きは、比較的多くの弁護士が関与した経験を持つ業務の一つ

です。

 

破産手続きの中の一つの手続として、簡易配当という手続があります。

簡易配当とは、最後配当ができる場合で一定の条件を充たす場合に、

破産管財人の申し立てを受けて裁判所の許可のもと最後配当に代えて

行われる配当です。

 

一定の条件は、「配当をすることができる金額が千万円に満たないと

認められるとき。」、「裁判所が、第三十二条第一項の規定により同

項第五号に掲げる事項を公告し、かつ、その旨を知れている破産債権

者に対し同条第三項第一号の規定により通知した場合において、届出

をした破産債権者が同条第一項第五号に規定する時までに異議を述べ

なかったとき。」、「前二号に掲げるもののほか、相当と認められる

とき。」です。

 

簡易配当の許可がされると、届出をした破産債権者に対する配当見込

額を定めて、簡易配当の手続に参加することができる債権の総額、簡

易配当をすることができる金額及び当該配当見込額が、届出をした破

産債権者に通知されます。

この通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したもの

とみなされます。

 

簡易配当は、手続が簡易であるため、迅速に配当できるというメリッ

トがあります。

配当金の総額が1000万円未満の場合には、原則として簡易配当が

行われるようです。

 

 

証人尋問

訴訟において、証人尋問という手続が行われることがあります。

証人尋問は、その事件に関係する人に裁判所に来てもらって、話をして

もらう手続です。

訴訟の当事者については、当事者尋問といわれますが、実際にはあまり

区別されておらず、まとめて証人尋問と言ってしまうことが多いように

思います。

 

証人尋問は、訴訟において必ず行われる手続ではありません。

事件の種類によっては、むしろ、行われないことの方が多いのではない

かと思えるくらいです。

裁判の進行にもよりますが、和解で終わる場合には証人尋問は行われな

いことが多いと思います。

判決になるものでも、内容によっては証人尋問がないこともあります。

 

証人尋問は、裁判所において話をしてもらう手続ですが、自由に話を

してもらうわけではありません。

一問一答形式で、質問に対する答えとして話をしてもらいます。

弁護士がついている場合には弁護士が質問をしますが、弁護士をつけ

ないいわゆる本人訴訟の場合には、本人が質問をします。

本人に対する尋問の場合には、あらかじめ尋問事項を裁判官に渡し、

裁判官が質問します。

 

証人尋問に先立って、陳述書という書面を提出します。

そのため、証人尋問にはそれほど意味がないといわれれることもあ

るようです。

確かに意味があまりないと感じられることもありますが、一定数か

なり重要な証人尋問もあると感じます。

証人尋問の結果、証言の不自然さが表れ、結果として結論を変えて

しまうということがあるからです。

 

証人尋問は、それだけで結果を左右する可能性もある重要な手続で

すので、軽視しない方がよいと思います。

違法な給与ファクタリング

給与ファクタリングとは、給与債権を買い取ってもらう資金調達方法をいいます。

給与ファクタリングを利用すると、一般的に、手数料を引かれた金額を給料日よりも前に現金で

手に入れることができます。

給与ファクタリングは、借り入れではないため、いわゆるブラックリストに載っている方でも利

用できる等のメリットがあるようです。

 

給与ファクタリングを利用する方が増えているようですが、給与ファクタリングの利用には注意

が必要です。

まず、給与ファクタリングの多くは、実質的にかなり高額の利息を取られるということです。

名目は手数料などとされているため、高額の利息を取られているという認識を持ちにくいことも

あるようですが、実質的な年利が1000%を超えるような極めて高額の利息を取られているこ

とがあるようです(警視庁のホームページ参照)。

また、かなり悪質な取り立てを受けることもあるようです。

給与ファクタリングを行う業者は、本来貸金業者として貸金業登録をする必要があります(金融

庁のホームページ参照)。

しかし、貸金業登録せずに給与ファクタリングを行っている業者も多数いるようです。

そのような業者はいわゆる「ヤミ金」であり、そのような業者の給与ファクタリングを利用する

と、悪質な取り立てを受ける可能性もあります。

いわゆるヤミ金の取り立ての場合、大声で恫喝される、勤務先に連絡される、早朝、深夜に取り

立てにくるなどが考えられます。

 

ヤミ金業者が営む給与ファクタリングは、利用しないように気を付けてください。

また、万が一利用してしまった場合には、弁護士等に相談をしてください。

文書送付嘱託

弁護士の仕事として裁判上必要な文書を入手する方法として、文書送付嘱託という手

段があります。

文書送付嘱託は、民事訴訟法226条に規定された制度です。

 

文書送付嘱託を利用する場合、利用したい当事者が裁判所に文書送付嘱託申立書を提

出します。

文書送付嘱託申立書には、①開示すべき文書の表示、②文書の所持者、③証明すべき

事実を記載します。

場合によっては、送付の必要性についても記載します。

ただ、送付の必要性については、状況に応じて記載する場合と記載しない場合があり

ますが、多くの場合記載されていないと思います。

私が行う場合も、送付の必要性については記載していませんし、今のところ特に支障

が生じたことはありません。

文書送付嘱託申立がされると、裁判所は、相手方当事者の意見を聞いて嘱託するかを

判断します。

体感でしかありませんが、嘱託されない場合は少ないように感じます。

 

裁判所からの嘱託を受けた第三者の対応はまちまちですが、多くの場合、嘱託に応じ

ていただけるように思います。

直接の交渉では文書が提出されない場合でも、裁判所からの要請であれば出す、とい

われることも少なくありませんので、やはり裁判所からの要請である、という点は大

きいように思います。

 

文書送付嘱託を利用する場合としては、カルテ開示、金融機関の取引履歴、通信業者

の通信履歴等を取得したい場合があります。

うまく活用すれば、有利な証拠を得ることができますので、必要な文書がある場合に

は活用を検討するとよいと思います。

 

 

財産開示手続

裁判で勝っても相手方の財産状態がわからず,実質的に回収できないことがあります。

ない袖は振れないなどということもありますが,お金を持っていない人から金銭を回収

することはできません。

 

ただ,間違いなくないことがわかっていることは少なく,あるかないかもわからない,

というケースがかなりあるように感じます。

そういったケースでは,回収可能性を考えて,弁護士に依頼することを躊躇する,とい

うこともかなりあります。

相談を受けていても,やはり,回収可能性がネックになり,依頼はしないという方も多

くみてきました。

 

相手方の財産状況がわからない場合,相手方の財産を調査する補法として,弁護士会を

通じた照会手続をよく使います。

知っている銀行口座の照会,各種引き落とし口座の照会,保険契約の照会などはよく使

います。

現地調査をしたうえで,相手方の所有するものと思われる車両があれば,車両の所有者

の照会などをすることもあります。

それにより,ある程度あたりがつけられれば,強制執行手続します。

 

それでも財産状況がわからない場合の手続として,財産開示手続があります。

以前は,財産開示手続はあまり有効な方法ではありませんでした。

なぜなら,制裁規定が弱いなどの問題があったからです。

それでも,財産開示手続を利用することで,回収ができたケースもありました。

 

しかし,今年の民事執行法改正により,財産開示手続の利用可能性はかなり高まったと

いえます。

そのような中,改正後の民事執行法による財産開示手続に出頭しなかったケースで,初

の検挙者が出ました。

実際に検挙されたケースが出たことにより,今後,同様のケースでは検挙される可能性

が高いと思われます。

今後は,財産開示手続が無視されるケースは減少すると思われ,以前よりも実効性が髙

まり,利用率も上昇するのではないかと思われます。

 

再度の後遺障害

交通事故によりけがをし,痛み等の症状が残った場合,自賠責保険等で後遺障害等級認定がされ,

一定額の保険金が支払われることがあります。

自賠責保険での後遺障害等級認定は,同一部位(体の箇所)に同一の後遺障害等級は認めません。

そのため,例えば,一度首の痛みについて後遺障害等級14級9号が認定された場合,同じ首の

痛みについて後遺障害等級14級9号が認定されることはありません。

 

首の痛みではなく,肩の痛みなど,部位が異なる場合には再度14級9号が認定されることはあり

ます。

 

また,同じ首の痛みであっても,以前に認定された等級よりも高い等級であれば認定されることが

あります。

たとえば,一度首の痛みについて14級9号が認定されているものについて,12級13号の認定

がされるような場合です。

 

自賠責では上記のとおりですが,裁判の場合には,同一部位に同一の後遺障害が認定される場合が

あります。

自賠責では,加重障害の要件を充たさないと認定され,非該当になっていることを認めつつ,それ

を前提に,14級相当の神経症状の残存が否定されたものとはいえず,痛みやしびれの症状が継続

していること,前回事故から一定期間が経過し,神経症状は相当程度軽減していたとして後遺障害

についての賠償を認めたケースもあります。

 

過去に一度後遺障害等級認定を受けていたとしても,再度後遺障害についての賠償を受けられるこ

ともあります。

そのようなケースでお悩みの方は,一度弁護士に相談してみるとよいと思います。

弁護士法人心千葉法律事務所

弁護士法人心千葉法律事務所がオープンしました。

 

弁護士法人心千葉法律事務所は,弁護士法人心の関東での4つ目の事務所,

千葉県内での2つ目の事務所です。

弁護士法人心千葉法律事務所は,千葉県千葉市中央区弁天1-15-3

リードシー千葉駅前ビル8Fにあります。

JR千葉駅北口から徒歩1分のところにあります。

駅から近いのでとても便利だと思います。

 

 

これまでも,千葉県の多くの方に弁護士法人心をご利用いただいておりま

した。

柏の事務所,東京の事務所にお越しいただいた方も多かったと思います。

 

今後は,弁護士法人心千葉法律事務所もご利用いただけるようになり,

これまでよりも,一層弁護士法人心をご利用いただきやすくなりました。

 

弁護士法人心では,悩みを抱える個人の方,会社の方等様々な方の相談

に対応しております。

相続,交通事故,債務整理,離婚,企業法務等,様々な問題に対応して

おります。

 

法律問題でお困りであったり,弁護士に相談しようか悩まれていたりす

る千葉の方は,是非一度,弁護士法人心千葉法律事務所をご利用くださ

い。

ご相談をご希望の場合には,フリーダイヤル0120-41-2403

までお気軽にお電話ください。

電話以外にも,メール等でのお問合せもいただけます。

詳細は,弁護士法人心千葉法律事務所のホームページをご覧ください。

 

弁護士法人心千葉法律事務所のホームページをご覧いただける方は

こちら↓をクリックしてください。

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弁護士法人心四日市法律事務所開設!

弁護士法人心の新しい事務所が開設されました。

弁護士法人心四日市法律事務所です。

場所は近鉄四日市駅徒歩1分,非常にアクセスのよい場所です。

 

四日市市は,三重県内で最も人口の多い都市であり,多くの方が居住

されています。

近鉄とJRの二路線が通っており,交通のアクセスも良いところです。

津地方裁判所四日市支部もあり,多くの裁判が行われています。

最近は,なかなか行く機会がありませんが,私も以前は四日市支部

での裁判を何件も対応していました。

 

同事務所には,弁護士の北野が赴任します。

多数の案件の経験を有する弁護士ですので,きっと多くの方のお悩み

を解決できると思います。

 

弁護士法人心の事務所は,これで全国11カ所になりました。

アクセスが良くなり,これまでご相談にお越しいただくことの難しかった

方にもご利用いただくことができ,ますます多くの方のお力になれると

思います。

 

今後も,弁護士法人心の事務所は開設される予定ですので,より多くの

方にご利用いただきやすくなると思います。

弁護士法人心四日市法律事務所のホームページもございますので,是非

ご覧いただければと思います。

こちらも色々と有益と思われる情報を掲載しております。

今後とも,弁護士法人心をどうぞよろしくお願いいたします。

 

弁護士法人心四日市法律事務所のホームページをご覧いただける方は,

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