弁護士は、利益相反にあたる事件は職務を行ってはいけないとされています。
この定めは弁護士法に定められており、それを受けた職務基本規程にも定められています。
この規定の趣旨は、当事者の利益の保護、弁護士の職務の公正の確保、弁護士の品位保持にあるとされています。
利益相反は、もっともわかりやすいのが、対立する両当事者の代理人となる場合です。
この場合、どちらかの依頼者のために全力を尽くすと、他方の依頼者にとって不利益となるという状況が生まれてしまいます。
その状況は、上記の趣旨に反するため、禁止されています。
利益相反については、全て絶対禁止というわけではなく、条件付きで許容されるものもあります。
受任している事件の依頼者が同意した場合は可とされているもの、依頼者と相手方両方が同意した場合は可とされているもの、依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は可とされているものなどがあります。
その場合、条件さえそろえば、職務を行うことができるので、相談を受け、依頼を受け、ということが可能になります。
法的な悩みを抱えている方は、相手方が先に弁護士に依頼してしまうと、その弁護士には相談もできなくなってしまいます。
弁護士への依頼を考えている方は、早めに相談をした方が良いと思います。
エリアによっては弁護士の数が少なく、相当遠方に行かないと弁護士に相談できないという事態も生じかねません。


