常議員会

今日は東京弁護士会の常議員会がありました。

 

以前は,弁護士の人数も少なく,弁護士を探すのも大変でしたが,最近は,弁護士増員の結果も

あって,インターネット等で手軽に弁護士を探すことができますし,無料相談も増えています。

また,法テラスも存在し,弁護士に対する相談の機会が多数存在します。

 

そのためか,弁護士会主催の相談会等の相談申し込み件数が少なくなっているようです。

今後の弁護士会主催の相談会をどのようにしていくかは,検討が必要なようです。

 

柔整師による施術

交通事故に遭われた方は,症状改善のために整骨院・接骨院等に行くことがあります。

 

最近,訴訟において,整骨院,接骨院の施術費について,必要性・相当性が争われる

ことが増えてきた気がします。

 

それに伴い,以前と比較すると,施術費用の必要性・相当性について否定的な判断を

する裁判官が増えてきたような気がします。

地域差はあるようですが,他の事務所の弁護士と情報交換等をすると,同じような感触を

持っている弁護士が多数います。

 

交通事故の被害者側弁護を行う弁護士一人ひとりが,意識して戦わなければならない

ように感じます。

病院同行

今日は,交通事故の件で,病院同行を行いました。

 

東京駅からは,片道約1時間半程度かかるところにある病院でしたが,

たまたま雨風が強く,少し移動が大変でした。

 

交通事故の裁判を行う上では,どうしても,医師のご意見をいただかなければ

ならない場面が出てきます。

うまくいただけるような時は良いのですが,どういったものが必要かの説明は

難しく,直接病院に行って,説明をしなければならないことが多々あります。

 

できる限りわかりやすく,かつ説得的な説明をするよう心がけています。

通院先の選択

交通事故により怪我をされた方の治療先は,病院と,接骨院・整骨院が考えられます。

 

しかし,保険会社から接骨院・整骨院への通院は認められないと言われた,接骨院・

整骨院への通院をするためには,医師の同意をとるように指示された等のご相談を

いただくことがあります。

 

実際,どこで治療を受けるかは,怪我をされた方の自由であり,他人から制限をかけられるべき

ものではありません。

病院で治療するのも,接骨院・整骨院で治療をするも,怪我をされた方が自由に選べます。

 

ただし,治療費を加害者に請求する際には,治療の必要性や相当性等を証明する必要性が

あります。

証明の方法は,どこに通院するかによって,異なる場合がありますので,まずは,交通事故に

詳しい弁護士等にご相談ください。

 

 

交通事故証明書と甲乙欄

交通事故証明書には,甲と乙欄があります。

(正確には,丙,丁等の欄もある場合があります。)

 

通常,甲欄に記載されたほうが過失割合が大きく,乙欄に記載されたほうが

過失割合が小さい場合が多くなっています。

実際に裁判等では,異なる結論となる場合もありますが,多くは,そのように

判断されています。

 

弁護士に相談に行く時点で交通事故証明書が完成されていない場合は

少なく,作成前にアドバイスできるようなケースはほとんどありませんので,

交通事故に遭う前に知っておいたほうがいいと思います。

 

弁護士法人心の交通事故専用ホームページは↓をクリックしてください。

クリック

事故の種別と刑事記録

交通事故は,人身事故と物件事故の二つに区別されます。

 

人身事故の場合と物件事故の場合では,作成される刑事記録の内容に

違いが出ます。

 

人身事故の場合には,事故現場の図や事故状況図が詳細に作成されます。

これに対し,物件事故の場合には,図の作成がされなかったり,作成されたと

しても,簡略な図しか作成されなかったりします。

 

過失割合に争いが生じる場合には,事故がどのように発生したか,当時の

相互の行動がどのようになっていたか等が,結論を決めるうえで重要となります。

これを証明するための刑事記録が重要になります。

簡略な図しか作成されていないと,当時の状況についての証明力が弱く,

結果として,事故状況を証明しきれないということが起こります。

 

あまりに時間が経ち過ぎていると,人身事故への切り替えができず,弁護士としても,

もどかしい思いをすることがあります。

 

安易に物件事故扱いとすることは,避けたほうがよいでしょう。

人身事故への切り替え

交通事故は,人身事故と物件事故の2種類に区別されます。

 

人身事故として取り扱われているか,物件事故として取り扱われているかは,

交通事故証明書の右下の欄で確認できます。

 

そこでは,人身事故か物件事故かのいずれかが記載されている,もしくは,

人身事故か物件事故かのいずれかが丸で囲われているはずです。

 

交通事故証明書自体は,弁護士等に依頼して取得することもできますし,

ご自身で取得することもできます。

 

通常は,当初物件事故として取り扱われているため,人身事故として

取り扱ってもらうためには,人身事故への切替手続を行わなければなりません。

人身事故に切り替えるためには,医師等に診断書を作成していただき,これを

警察に提出する必要があります。

 

事故発生から余りに時間が経過していると,事実上,人身事故への切替えが

できなくなってしまうこともあるため,切り替えるのであれば,早めの手続をお勧めします。

 

 

交通事故証明書

交通事故が生じたことを証明する書類として,交通事故証明書があります。

 

交通事故証明書は,最寄りの警察署で申請書類を取得し,これに必要事項を

記入した上で,料金を振り込むことで取得できます。

 

これは,弁護士に依頼しなくても取得できますし,それほど難しい手続でも

ありませんので,ご自身で取得される方も多いと思います。

 

また,通常は,加害者側の任意保険会社も取得しますので,コピーであれば,

加害者側の任意保険会社に請求することで取得できます。

 

治療先

交通事故にあって怪我をした場合,治療のために通院をします。

 

交通事故の治療は,主に病院や整骨医・接骨院で行います。

通院先は,自由に選べるので,病院に行くでも,整骨院・接骨院に

行くでも,いずれでも構いません。

 

どのような治療がもっとも適切であるかは,怪我の内容や程度によって

異なりますので,通院先の治療が合わないと感じた場合には,他の

院での治療を試してみるのも一つです。

 

通院先の変更をすることが,その先の手続に支障を生じる場合もありますので,

通院先を変更する前に,弁護士等に相談することをお勧めいたします。

交通部

交通事故案件は,医学的知識の必要となる専門性の高い案件です。

また,案件の数も多く,毎年多数の案件が裁判となっています。

 

裁判所では,交通事故の案件に対応するため,一部の地域では,

専門部を設けて,特定の裁判官が,交通事故案件の対応にあたっています。

 

東京地裁では,民事27部が交通専門部として交通事故案件に対応しています。

東京地裁民事27部は,東京地裁の14階にあります。

当事務所の弁護士は,交通事故案件を多数扱っているため,頻繁に14階に行っています。